神奈川県 横浜市

空き家あんしん管理お試し 3か月プラン【ASL0001】

寄付金額

28,000

在庫あり

一度に決済する返礼品数は3つ以内を推奨しております。
🔰ふるさと納税が初めての方、詳しく知りたい方はこちらでご確認ください。
ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。控除の対象となる寄付金額は、収入や家族構成などに応じて一定の上限がありますのでご注意ください。

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  • クレジットカード

返礼品のご紹介返礼品のご紹介

当センターの管理サービスは、様々なご事情を抱えるお客様に寄り添うべく「空家空地管理士」の資格保有者、または当センター規定の空家空地管理研修を受講した認定員がご所有の空き家・空地を毎月定期的に巡回し、状況の変化や適切な対処法をご案内いたします。

また、「庭の草刈り」や「ハウスクリーニング」、「害虫・害獣駆除(シロアリ対策)」などのオプションメニューも充実しているほか、所有する空き家が起因して発生した損害に対する賠償責任、火災に伴う費用の補填などもサービス内に自動付帯されていますので、安心して大切な資産を所有し続けることができます。

返礼品詳細返礼品詳細

容量

建物外観の目視確認(4か所)、草木の目視確認、ポスト清掃、近隣クレームの一次対応、写真付き巡回報告、管理ステッカー貼付

当管理サービスには空き家専用保険が付帯します。
空き家の管理には事前での建物確認が必要となりますので、ふるさと納税の寄付お申込み前に【NPO法人 空家・空地管理センター(03-6300-9519)】までご連絡ください。
事前確認で建物が管理可能要件を満たしていなかった場合、必要箇所の修繕を行っていただいた上で管理開始となります。(別途費用が掛かります)
管理サービス適用要件や、管理サービスの内容については【NPO法人 空家・空地管理センター(03-6300-9519)】までご連絡ください。

【管理サービス開始までの流れ】
1、ふるさと納税お申込み前に【NPO法人 空家・空地管理センター(03-6300-9519)】までご連絡ください。物件の基本情報をお伺いし、物件登録フォームをご案内します。
2、フォームご入力後、センターより管理を担当させていただく事業者に関してご連絡いたします。
3、担当事業者と建物の事前確認に関する日程を調整いただきます。
4、建物の事前確認終了後、管理請負の可否についてご連絡いたします。管理の実施に問題が無ければふるさと納税のお申込みをお願いします。管理可能要件を満たしていなかった場合、必要箇所の修繕をお願いします。
5、ふるさと納税お申込み確認後、管理に関する契約書をご郵送いたします。ご記入の上ご返送ください。
6、契約完了の翌月より管理業務を実施いたします。

事業者

特定非営利活動法人 空家・空地管理センター

返礼品ID

6998782

お申し込みについてお申し込みについて

申込条件

何度も申し込み可

申込期日

通年

発送期日 ご入金確認後、順次発送
配送
  • 常温
  • 冷蔵
  • 冷凍

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よこはまし横浜市

◆横浜市より重要なお知らせ◆
日頃より横浜市にご支援を賜り誠に有難うございます。
この度横浜市では、管理システムのリニューアルを実施いたします。
リニューアル作業に伴い、2026年3月26日(木)10:00から一定期間、寄附受付を停止させて頂きます。
2026年4月2日(水)12:00以降、作業が完了次第の再開を予定しております。
ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。
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 横浜市では、制度創設以来、寄附金の使い道を充実させ、寄附者の方に寄附金の活用状況を丁寧にお伝えするなど、ふるさと納税制度本来の趣旨に則って取組を進めてきました。
 今後もこの取組姿勢に変わるところはなく、より多くの方々に横浜市の取組について知っていただき、応援いただくとともに、ふるさと納税制度を通じて横浜の魅力を感じていただけるよう、返礼品(お礼の品)を取り揃えています。
 横浜市への「ふるさと納税」を通じて、横浜を身近に感じてください!
(※横浜市外在住の個人の方にお礼の品をお贈りします。横浜市在住の方にはお礼の品はお贈りできません。また、法人・組織・団体からのご寄附においては、お礼の品をお贈り出来ません。ご了承ください。)


【お問い合わせ先】

◆返礼品、寄附金受領証明書、ワンストップ申請等、ふるさと納税全般
 横浜市ふるさと納税サポート室
 TEL:050-5538-7986
 Mail:support@yokohama.furusato-lg.jp
 営業時間:平日9時~18時 ※土日祝日、GW、年末年始は休業となります

◆寄附金の税額控除制度
 住民税の控除:お住まいの市区町村の税務課へ
 所得税の控除:お住まいを管轄の税務署へ

◆横浜市の「ふるさと納税」総務大臣からの指定について◆
 横浜市は、令和7年9月26日付で総務大臣から「ふるさと納税」の対象となる地方団体として指定されました。総務大臣の指定により、横浜市へのふるさと納税は、所得税と個人住民税の控除対象となります。 

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