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神奈川県 横浜市

ジョンズグリル 横浜ジョイナス店お食事券2万円分

寄付金額

74,000

在庫あり

一度に決済する返礼品数は3つ以内を推奨しております。
🔰ふるさと納税が初めての方、詳しく知りたい方はこちらでご確認ください。
ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。控除の対象となる寄付金額は、収入や家族構成などに応じて一定の上限がありますのでご注意ください。

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返礼品のご紹介返礼品のご紹介

「横浜駅直結の人気洋食レストランで、心地よい“横浜らしさ”を体験する」――
本返礼品は、横浜駅西口「ジョンズグリル 横浜ジョイナス店」でご利用いただけるお食事券です。
2024年4月23日に神奈川県初出店としてオープンし、地元の方から観光客まで幅広く支持されている洋食の名店です。
看板メニューは、国産牛100%のハンバーグステーキ。淡路産玉ねぎの甘味を引き出し、お肉の旨みをしっかりと閉じ込め、専用デミグラスソースなど複数のソースバリエーションで楽しめるこだわり仕様です。
また、自家製パンケーキ、プリンアラモード、パフェといったスイーツも充実しており、ランチからディナー、お子さまからご年配の方まで「昔ながらの洋食」の温かさを感じながらご利用いただけます。
お食事券の使い方も自由度が高く、予約不要でご来店時にそのままご利用可能。複数枚の併用も承りますので、ご家族や友人との食事会、横浜観光のひと息タイムにもおすすめです。
横浜駅直結というアクセスも魅力で、観光・ショッピングの途中にも立ち寄りやすい立地です。
「返礼品を通じて、横浜の街をもっと楽しんでほしい」そんな想いを込めて、お食事だけでない“横浜らしさ”を感じる体験をお届けします。横浜に足を運ぶきっかけとして、あるいは贈り物としてもぴったりのひと品です。ぜひこのお食事券を通じて、横浜駅西口・ジョイナスの一角で味わうグルメ体験をご堪能ください。

事業者:ファーストコレクション
TEL:03-3797-4835

返礼品詳細返礼品詳細

容量

相当額:20000円

●お食事券は券面に記載の店舗に限りご利用いただけます。他の店舗ではご利用いただけません。
●当店はご予約制ではございませんがご予約を頂いた方がスムーズにご利用いただけます。
●お食事券は一枚につき、券面に記載の金額(税込み)のお食事券としてご利用いただけます。
●ご利用は店内での飲食に限らせていただきます。お持ち帰りにはご利用いただけません。
●お支払いの際に本お券ご利用の旨をお伝えし、店員にお渡しください。
●お食事券の現金とのお引き換え、再発行、つり銭のお返しはいたしません。
●券面に記載の有効期限を過ぎているもの、著しく破損しているものは無効とさせていただきます。
●本お食事券の転売、コピー等の複製は固くお断りします。

消費期限

有効期限、発行後6ヶ月

事業者

株式会社ファーストコレクション

返礼品ID

6832555

お申し込みについてお申し込みについて

申込条件

何度も申し込み可

発送期日 入金後、10日以内にご発送いたします
配送
  • 常温
  • 冷蔵
  • 冷凍

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よこはまし横浜市

◆横浜市の「ふるさと納税」総務大臣からの指定について◆
横浜市は、令和7年9月26日付で総務大臣から「ふるさと納税」の対象となる地方団体として指定されました。総務大臣の指定により、横浜市へのふるさと納税は、所得税と個人住民税の控除対象となります。 


横浜市では、制度創設以来、寄附金の使い道を充実させ、寄附者の方に寄附金の活用状況を丁寧にお伝えするなど、ふるさと納税制度本来の趣旨に則って取組を進めてきました。
 今後もこの取組姿勢に変わるところはなく、より多くの方々に横浜市の取組について知っていただき、応援いただくとともに、ふるさと納税制度を通じて横浜の魅力を感じていただけるよう、返礼品(お礼の品)を取り揃えています。
 横浜市への「ふるさと納税」を通じて、横浜を身近に感じてください!
(※横浜市外在住の個人の方にお礼の品をお贈りします。横浜市在住の方にはお礼の品はお贈りできません。また、法人・組織・団体からのご寄附においては、お礼の品をお贈り出来ません。ご了承ください。)


【お問い合わせ先】

◆返礼品、寄附金受領証明書、ワンストップ申請等、ふるさと納税全般
 JTBふるさと納税コールセンター
 TEL:050-3146-6615
 営業時間:平日9:00~17:15 土日祝10:00~17:00 年中無休(1/1~1/3を除く)  
 メールでのお問い合わせフォーム:https://faq.furu-po.com/ 「お問い合わせ」 

◆寄附金の税額控除制度
 住民税の控除:お住まいの市区町村の税務課へ
 所得税の控除:お住まいを管轄の税務署へ

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