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【横浜市】JTBふるさと旅行クーポン(Eメール発行)(30,000円分)| トラベル 旅行 神奈川県 横浜 旅行券 ホテル 宿 宿泊 国内旅行 観光 チケット jtbクーポン 宿泊券 ホテル jtb旅行券 ふるさと納税旅行 おすすめ 人気
寄付金額
100,000円
在庫あり
一度に決済する返礼品数は3つ以内を推奨しております。
🔰ふるさと納税が初めての方、詳しく知りたい方はこちらでご確認ください。
ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。控除の対象となる寄付金額は、収入や家族構成などに応じて一定の上限がありますのでご注意ください。
数量
支払い方法
クレジットカード
横浜市で1泊以上の宿泊を伴う旅行に利用できる(左記地域以外への宿泊には利用不可)、Eメールで届くクーポンです。
・店舗、お電話、JTBホームページ(HP)での旅行予約時にご利用ください。
・有効期間:発行日から3年(有効期間内に出発)、旅行予約時の利用に限る
・使用方法や宿泊できる施設はこちら(一部対象外プランあり)
http://www.jtb.co.jp/myjtb/campaign/coupon/furupo/
・総務省告示を受け2024年10月1日以降以下が適用となります。
1)寄付自治体が属する都道府県内のみで営業展開している施設:上限なし※JTBHPからの予約は除く
2)上記都道府県以外でも営業展開している施設(チェーンホテル等):宿泊にかかる部分が1人あたり1泊5万円以内
※1)で1人あたり1泊5万円を超える場合はJTB旅の予約センターもしくは店舗にお申込みください。
・旅行代金合計が旅行クーポン利用額を下回る場合、差額返金なし
・寄付自治体に住民票がある場合はクーポン利用不可
・旅行代表者(契約責任者)は寄付者本人または2親等以内の親族に限る
・予約済の旅行には利用不可(予約取直しが必要。空き状況・取消料発生期間にご注意ください)
取消した場合、有効期間内のクーポンは再度利用可
・寄付取消、クーポン払い戻し、換金、転売、譲渡不可
・地場産品以外の商品を購入できる金券類、ポイント等が含まれるプランは利用不可
・上記違反が発覚した場合は、実費を請求します
お問い合わせ先
・注文番号のメールが届かない、クーポンの統合(設定のある券面額のみ可)等について:
JTBふるさと納税コールセンター 電話:050-3146-6615 メール:furupo-tr@jtb.com
※【faq_sendonly@mail.jtb.com】のメール受信設定要
・JTBホームページでの予約について:
株式会社JTB HTA販売センター メール:jtbdirect@jtb.co.jp
※【jtbdirect@jtb.co.jp】のメール受信設定要
メールでお問い合わせの際は「注文番号、寄付した自治体、クーポン金額、寄付者名」を記入ください。
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容量 |
横浜市で1泊以上の宿泊を伴う旅行に利用できるクーポンです。 |
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消費期限 | 発行日から3年(有効期間内に出発) |
事業者 | JTB旅の予約センター |
返礼品ID | 6316576 |
申込条件 | 何度も申し込み可 |
---|---|
申込期日 | 2024年10月1日~ |
発送期日 | 入金確認後に注文番号・クーポンコード・パスワードをご登録メールアドレスに送付します。※【info@jtb-furusato.jp】からの受信設定要 |
配送 |
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よこはまし横浜市
◆横浜市の「ふるさと納税」総務大臣からの指定について◆
横浜市は、令和6年9月26日付で総務大臣から「ふるさと納税」の対象となる地方団体として指定されました。総務大臣の指定により、横浜市へのふるさと納税は、所得税と個人住民税の控除対象となります。
横浜市では、制度創設以来、寄附金の使い道を充実させ、寄附者の方に寄附金の活用状況を丁寧にお伝えするなど、ふるさと納税制度本来の趣旨に則って取組を進めてきました。
今後もこの取組姿勢に変わるところはなく、より多くの方々に横浜市の取組について知っていただき、応援いただくとともに、ふるさと納税制度を通じて横浜の魅力を感じていただけるよう、返礼品(お礼の品)を取り揃えています。
横浜市への「ふるさと納税」を通じて、横浜を身近に感じてください!
(※横浜市外在住の個人の方にお礼の品をお贈りします。横浜市在住の方にはお礼の品はお贈りできません。また、法人・組織・団体からのご寄附においては、お礼の品をお贈り出来ません。ご了承ください。)
【お問い合わせ先】
◆返礼品、寄附金受領証明書、ワンストップ申請等、ふるさと納税全般
JTBふるさと納税コールセンター
TEL:050-3146-6615
営業時間:平日9:00~17:15 土日祝10:00~17:00 年中無休(1/1~1/3を除く)
メールでのお問い合わせフォーム:https://faq.furu-po.com/ 「お問い合わせ」
◆寄附金の税額控除制度
住民税の控除:お住まいの市区町村の税務課へ
所得税の控除:お住まいを管轄の税務署へ
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