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売り切れ

神奈川県 横浜市

観戦チケット(ゴール裏南 1階)

寄付金額

34,000

在庫なし

一度に決済する返礼品数は3つ以内を推奨しております。
🔰ふるさと納税が初めての方、詳しく知りたい方はこちらでご確認ください。
ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。控除の対象となる寄付金額は、収入や家族構成などに応じて一定の上限がありますのでご注意ください。

売り切れ

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支払い方法

  • クレジットカード

返礼品のご紹介返礼品のご紹介

観戦チケットとなります。
座席選択はできません。
7月上旬にチケットをお送りいたします。

理由の如何を問わず、オークションやインターネットチケットオークション等で転売、または転売を試みる行為が判明した場合は、そのチケットは無効となります。
ゴール裏 1階は北(ホーム側)・南(アウェイ側)クラブのグッズのみ着用可能です。
スタジアム内で撮影された全映像(静止画を含む)は、報道等を目的とした各種番組や各種の物販・販促等に使用される場合があります。
未就学児は、大人1名につき1名無料でご入場いただけます。ただし、膝上での観戦となりますので、座席が必要な場合は別途チケットをご購入ください。
必ず、チケットに記載された座席(席番号)でご観戦ください。
前方のお席はベンチや看板等により視界が遮られる場合がございます。またピッチサイドに人が立つ場合があり、試合中やウォーミングアップ時に視界が遮られる可能性がございます。なお見えない範囲は座席位置によって異なります。予めご了承下さい。
駐車券の販売はありません。ご来場には公共交通機関をご利用ください。
今後、企画チケットを追加で販売する場合がございます。また販売予定枚数が終了になった場合でも、再販売や販売外エリアの追加販売を行う場合がございます。その場合でも既にお申し込み完了後、ご購入後のチケットの変更・キャンセルは出来ませんので予めご了承ください。
1階席19列以降、2階席は、屋根のあるお座席としてご案内していますが、雨の降り方、風向きなどにより、雨がかかってしまう場合もございます。
お座席位置により、一部ピッチが見えづらい箇所がございます。
詳細は明治安田ワールドチャレンジ特設サイトの利用規約、注意事項、観戦マナーをご確認ください。
諸注意事項をお守りいただけない場合、ご退席をお願いする場合がございます。その際の返金には応じかねます。

事業者:株式会社トラストバンク
連絡先:050-1780-2050

キーワード:券

返礼品詳細返礼品詳細

容量

【観戦チケット】ゴール裏南1階席1名様分

観戦地:神奈川県横浜市港北区小机町3300日産スタジアム(横浜国際総合競技場)

消費期限

有効期限:2025年7月30日(開催日)

事業者

株式会社トラストバンク

返礼品ID

6579272

お申し込みについてお申し込みについて

申込条件

何度も申し込み可

申込期日

2025年5月23日~2025年6月16日

発送期日 ご入金確認後、2025年7月上旬発送
配送
  • 常温
  • 冷蔵
  • 冷凍

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よこはまし横浜市

◆横浜市の「ふるさと納税」総務大臣からの指定について◆
横浜市は、令和6年9月26日付で総務大臣から「ふるさと納税」の対象となる地方団体として指定されました。総務大臣の指定により、横浜市へのふるさと納税は、所得税と個人住民税の控除対象となります。 


横浜市では、制度創設以来、寄附金の使い道を充実させ、寄附者の方に寄附金の活用状況を丁寧にお伝えするなど、ふるさと納税制度本来の趣旨に則って取組を進めてきました。
 今後もこの取組姿勢に変わるところはなく、より多くの方々に横浜市の取組について知っていただき、応援いただくとともに、ふるさと納税制度を通じて横浜の魅力を感じていただけるよう、返礼品(お礼の品)を取り揃えています。
 横浜市への「ふるさと納税」を通じて、横浜を身近に感じてください!
(※横浜市外在住の個人の方にお礼の品をお贈りします。横浜市在住の方にはお礼の品はお贈りできません。また、法人・組織・団体からのご寄附においては、お礼の品をお贈り出来ません。ご了承ください。)


【お問い合わせ先】

◆返礼品、寄附金受領証明書、ワンストップ申請等、ふるさと納税全般
 JTBふるさと納税コールセンター
 TEL:050-3146-6615
 営業時間:平日9:00~17:15 土日祝10:00~17:00 年中無休(1/1~1/3を除く)  
 メールでのお問い合わせフォーム:https://faq.furu-po.com/ 「お問い合わせ」 

◆寄附金の税額控除制度
 住民税の控除:お住まいの市区町村の税務課へ
 所得税の控除:お住まいを管轄の税務署へ

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