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神奈川県 横浜市

<スペシャルティコーヒー><訳あり品>バラエティブレンド(2kg:豆のまま)

寄付金額

17,000

在庫あり

一度に決済する返礼品数は3つ以内を推奨しております。
🔰ふるさと納税が初めての方、詳しく知りたい方はこちらでご確認ください。
ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。控除の対象となる寄付金額は、収入や家族構成などに応じて一定の上限がありますのでご注意ください。

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返礼品のご紹介返礼品のご紹介

本商品は、弊社工場(横浜ロースタリー)で焙煎した豆のうち、焙煎度が所定よりも少しズレてしまった豆など正規品の基準に満たなかったもの(規格外豆)を中心に構成したブレンドです。

堀口珈琲ではスペシャルティグレードの生豆の中でも最高品質ものだけを焙煎し、その後も選別を二重に実施して正規品に仕上げています。焙煎豆に対するこうした厳格な選別の結果、規格外豆がどうしても発生してしまいます。規格外豆は通常販売していませんが、ふるさと納税の返礼品として特別にご用意しました。本商品をお選びいただくことで、フードロスの削減にも貢献することができます。
本商品は、風味のクリーンさやメリハリ、厚みという点では堀口珈琲の正規品には及びませんが、最高品質の生豆だけを原料としているため、豊かな風味のコーヒーをお楽しみいただけます。「砂糖やミルクを入れて楽しみたい」「お手頃な価格でたくさんの量を楽しみたい」といった方におすすめです。

※こちらの商品は「豆のまま」の状態でお届けします。

【堀口珈琲のご紹介】
ブレンドにこだわりを持つ、スペシャルティコーヒーの専門店です。
1990年の創業時より「最高の一杯は最高の素材から始まる」という考えのもと、品質に誠実な生産者との継続的な関係を大切にし、各産地から最高品質の生豆を調達。
横浜にあるロースタリー(焙煎所)で焙煎し、全国のお客様へコーヒー豆をお届けしています。

【横浜市からも企業の取り組みを評価されています】
堀口珈琲はSDGsの達成に向けて高い取り組みを進める企業として横浜市に評価されており、横浜市が定める認証制度「Y-SDGs認証」を取得しています。
その認証制度の中でも、高い取り組みによって認められる上位認証「Superior(スーペリア)」をコーヒーを主業とした中小企業として初めて取得。
コーヒーをただ届けるのではなく、サステナビリティ/SDGsといった取り組みに積極的に取り組んでおります。

※本返礼品は製造工程の主要部分(製品完成までの全工程)を市内の事業所で実施しています。
事業者名:株式会社堀口珈琲
連絡先:045-264-4353

関連キーワード:珈琲 飲料 ソフトドリンク

返礼品詳細返礼品詳細

容量

【バラエティブレンド】500g×4(2kg:豆のまま)

消費期限

製造日から60日

【保存方法】
常温で保管

事業者

株式会社堀口珈琲

返礼品ID

6540541

お申し込みについてお申し込みについて

申込条件

何度も申し込み可

発送期日 入金確認後、2週間以内を目安に発送
配送
  • 常温
  • 冷蔵
  • 冷凍

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よこはまし横浜市

◆横浜市の「ふるさと納税」総務大臣からの指定について◆
横浜市は、令和6年9月26日付で総務大臣から「ふるさと納税」の対象となる地方団体として指定されました。総務大臣の指定により、横浜市へのふるさと納税は、所得税と個人住民税の控除対象となります。 


横浜市では、制度創設以来、寄附金の使い道を充実させ、寄附者の方に寄附金の活用状況を丁寧にお伝えするなど、ふるさと納税制度本来の趣旨に則って取組を進めてきました。
 今後もこの取組姿勢に変わるところはなく、より多くの方々に横浜市の取組について知っていただき、応援いただくとともに、ふるさと納税制度を通じて横浜の魅力を感じていただけるよう、返礼品(お礼の品)を取り揃えています。
 横浜市への「ふるさと納税」を通じて、横浜を身近に感じてください!
(※横浜市外在住の個人の方にお礼の品をお贈りします。横浜市在住の方にはお礼の品はお贈りできません。また、法人・組織・団体からのご寄附においては、お礼の品をお贈り出来ません。ご了承ください。)


【お問い合わせ先】

◆返礼品、寄附金受領証明書、ワンストップ申請等、ふるさと納税全般
 JTBふるさと納税コールセンター
 TEL:050-3146-6615
 営業時間:平日9:00~17:15 土日祝10:00~17:00 年中無休(1/1~1/3を除く)  
 メールでのお問い合わせフォーム:https://faq.furu-po.com/ 「お問い合わせ」 

◆寄附金の税額控除制度
 住民税の控除:お住まいの市区町村の税務課へ
 所得税の控除:お住まいを管轄の税務署へ

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