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神奈川県 横浜市

月一回、地元の小学校に通う子どもたちと”おもてなし”の育み、茶道体験

寄付金額

10,000

在庫あり

一度に決済する返礼品数は3つ以内を推奨しております。
🔰ふるさと納税が初めての方、詳しく知りたい方はこちらでご確認ください。
ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。控除の対象となる寄付金額は、収入や家族構成などに応じて一定の上限がありますのでご注意ください。

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返礼品のご紹介返礼品のご紹介

毎月第4水曜日に、子どもたちは裏千家認定講師から、日本の伝統文化である茶道を通して、文化の奥深さ、「おもてなし」の心を育み、豊かな人間性を育むことを目的として取り組んでいます。そこに、地域の方や異国の方とご一緒することで、子どもたちの中に、社会性も育まれていることがわかります。
 
具体的には:
・茶道の歴史や道具の使い方
・礼儀作法や美しい所作
・お菓子をいただき、お茶を点てる
 
参加者からの声:
・子どもたちの真剣な眼差し、一生懸命お茶を点てる姿に、心が洗われるようでした。
・普段接する機会のない子どもたちと茶道を通して、心を通わせることができ貴重な体験となりました。
・子どもたちから『ありがとう』と言われた時、胸が熱くなりました。

【申込方法】
メールでご希望月を「3つ」ご記載ください。
例)5月、8月、10月など

メールアドレス「happys@kmahasu.com」

【定員】20名
先着順でご案内をいたします。
 
・万が一、天候不良、講師の体調不良などによる体験中止の際には、代替日程をご案内いたします。
・お申し込みの際に、ご連絡が取れるお電話番号もご記載ください。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。


事業者:子ども教室まぁはす
連絡先:happys@kmahasu.com

関連キーワード:券 金券

返礼品詳細返礼品詳細

容量

茶道体験(お菓子と薄茶1杯)

消費期限

発行日より1年間

アレルギー
品目
  • 乳成分
  • 小麦
  • そば
  • 落花生(ピーナッツ)
  • ゼラチン
  • アーモンド
  • カシューナッツ
  • くるみ
  • 大豆
  • ごま
  • オレンジ
  • キウイフルーツ
  • バナナ
  • もも
  • りんご
  • マカダミアナッツ

茶道のお稽古では「お菓子」をご提供します。季節によって「お菓子」の内容は変わりますが、アレルギーのあられる方は、お申し込み時に必ずお申し出ください。
例)原材料に、小麦やそばが入っていなくても原材料とした製品と同じ工程で作られている場合もあります。
※ 表示内容に関しては各事業者の指定に基づき掲載しており、一切の内容を保証するものではございません。
※ご不明の点がございましたら事業者まで直接お問い合わせ下さい。

事業者

子ども教室まぁはす

返礼品ID

6540951

お申し込みについてお申し込みについて

申込条件

何度も申し込み可

発送期日 入金確認後、10日以内にメールにて参加券をお送りします。
配送
  • 常温
  • 冷蔵
  • 冷凍

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よこはまし横浜市

◆横浜市の「ふるさと納税」総務大臣からの指定について◆
横浜市は、令和6年9月26日付で総務大臣から「ふるさと納税」の対象となる地方団体として指定されました。総務大臣の指定により、横浜市へのふるさと納税は、所得税と個人住民税の控除対象となります。 


横浜市では、制度創設以来、寄附金の使い道を充実させ、寄附者の方に寄附金の活用状況を丁寧にお伝えするなど、ふるさと納税制度本来の趣旨に則って取組を進めてきました。
 今後もこの取組姿勢に変わるところはなく、より多くの方々に横浜市の取組について知っていただき、応援いただくとともに、ふるさと納税制度を通じて横浜の魅力を感じていただけるよう、返礼品(お礼の品)を取り揃えています。
 横浜市への「ふるさと納税」を通じて、横浜を身近に感じてください!
(※横浜市外在住の個人の方にお礼の品をお贈りします。横浜市在住の方にはお礼の品はお贈りできません。また、法人・組織・団体からのご寄附においては、お礼の品をお贈り出来ません。ご了承ください。)


【お問い合わせ先】

◆返礼品、寄附金受領証明書、ワンストップ申請等、ふるさと納税全般
 JTBふるさと納税コールセンター
 TEL:050-3146-6615
 営業時間:平日9:00~17:15 土日祝10:00~17:00 年中無休(1/1~1/3を除く)  
 メールでのお問い合わせフォーム:https://faq.furu-po.com/ 「お問い合わせ」 

◆寄附金の税額控除制度
 住民税の控除:お住まいの市区町村の税務課へ
 所得税の控除:お住まいを管轄の税務署へ

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