定額減税はふるさと納税に影響なし!控除しきれない場合の対処法も解説

定額減税はふるさと納税に影響なし!控除しきれない場合の対処法も解説

物価高騰などへの対策として2024年6月よりスタートする「定額減税」。所得税・住民税が減額される一方、その影響で、ふるさと納税の控除限度額が下がることは基本的にありません。今回は定額減税の詳細を確認しつつ、 ふるさと納税へ影響を与えない理由を紹介。ふるさと納税の控除上限額の計算方法や、ふるさと納税したことで定額減税の一部が控除しきれなくなったケースについても解説します。

定額減税は基本的にふるさと納税の「控除上限額」に影響しない

定額減税は、基本的にはふるさと納税の控除上限額に影響しません。

総務省も以下のように説明しています。

ふるさと納税の特例控除上限額(所得割額の2割)等について、定額減税「前」の所得割額とする。

出典:地方税法等の一部を改正する法律の概要(p1)

上記では、ふるさと納税の控除上限額は「特別控除(定額減税)の控除前の所得割額から計算される」と明記されています。つまり、定額減税のために、ふるさと納税の控除限度額が減るようなことはありません。

そもそも定額減税とは?

定額減税は、2024年(令和6年)施行の「令和6年度税制改正法」で実施される減税政策です。

2024年6月より1年間実施され、 1人当たり4万円の減税が適用されます。

累進課税制度と異なり、ほぼ全員の所得税・住民税を一定額で一律に減額する点が大きな特徴です。

定額減税の対象者

定額減税は、およそ9000万人が対象者となる見込みです。具体的に以下に該当する方が、定額減税の対象者となります。

【所得税の定額減税対象者】

  • 日本国内の居住者

  • 所得税納税者(2024年分)

  • 所得合計が1,805万円以下(2024年分)

【住民税の定額減税対象者】

  • 日本国内の居住者

  • 個人住民税所得割の納税者(2023年分)

  • 所得合計が1,805万円以下(2024年分)

なお定額減税は、本人だけでなく「扶養する親族(16歳未満の子供含む)」や「生計が同一の配偶者」も対象です。

また、所得の条件(1,805万円以下) について注意点があります。収入が給与のみの方は適用条件が「2,000万円以下」となります。さらに「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」や「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」といった所得金額調整控除がある人は給与額がが変わりますので注意が必要です。

定額減税の減税額

定額減税の減税額は、所得税・住民税、それぞれの合計で4万円です。詳しい内訳は、以下の通りとなります。

【所得税の定額減税額】

  • 納税者本人:3万円

  • 同一生計配偶者:3万円

  • 扶養親族:1人につき3万円

【住民税の定額減税額】

  • 納税者本人:1万円

  • 控除対象の配偶者:1万円

  • 扶養親族:一人につき1万円

  • 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者:1万円

例えば、夫婦と子供1人の3人家族では「4万円×3人分」で合計12万円(所得税9万円・住民税 3万円)の減税額となります。

ふるさと納税の寄付金控除上限額の計算方法

ふるさと納税は、控除上限額が設定されており、 その範囲内で納税(寄付)をして返礼品を選ぶことになります。

控除限度額は「所得税・住民税、それぞれの控除額を足した金額」です。

なお、控除上限額は年収・家族構成・その他の控除の有無などによって大きく変わるので、これらを加味して控除限度額の目安を割り出してください。

ただし、人力による計算はミスの恐れがあり、手間もかかるので、 以下のようなシミュレーターを利用すると良いでしょう。

「かんたんシミュレーター」を使えば、 ご自身の年収と家族構成の入力だけで、控除上限額の目安を知ることができます。

所得税還付金の計算方法

所得税還付金は「(ふるさと納税額-2,000円(自己負担金))× 所得税率(復興特別所得税込。以下同)」で求められます。

以下、「夫婦共働き(扶養家族なし)/所得税率20.42〜23.483%」のケースで、年収400万円〜800万円の場合の所得税還付金額をシミュレーションします。

【年収400万円の場合】
(控除限度額42,000円-自己負担金2,000円)×20.42%=所得税還付額:8,168円

【年収500万円の場合】
(控除限度額61,000円-自己負担金2,000円)×20.42%=所得税還付額:12,047円

【年収600万円の場合】
(控除限度額77,000円-自己負担金2,000円)×20.42%=所得税還付額:15,315円

【年収700万円の場合】
(控除限度額108,000円-自己負担金2,000円)×23.483%=所得税還付額:24,891円

【年収800万円の場合】
(控除限度額129,000円-自己負担金2,000円)×23.483%=所得税還付額:29,823円

住民税の控除額の計算方法

住民税の控除額は、以下の方法で求められます。

  • 住民税からの控除(基本分)

    (ふるさと納税額−2,000円)×10%

  • 住民税からの控除(特例分①)

    (ふるさと納税額−2,000円)×(100%−10%(基本分)−所得税率)

  • 住民税からの控除(特例分②)

    (住民税所得割額)× 20%

ここからは「夫婦共働き(扶養家族なし)/所得税率20%〜23%」のケースで、年収400万円〜800万円の住民税控除額を計算します。

【年収400万円の場合】
[基本分:(42,000円-2,000円)×10%]+[特例分:(42,000円-2,000円)×(90%-10% -20.42%)]
=住民税控除額:31,832円

【年収500万円の場合】
[基本分:(61,000円-2,000円)×10%]+[特例分:(61,000円-2,000円)×(90%-10% --20.42%)]
=住民税控除額:46,953円

【年収600万円の場合】
[基本分:(77,000円-2,000円)×10%]+[特例分:(77,000円-2,000円)×(90%-10% --20.42%)]
=住民税控除額:59,685円

【年収700万円の場合】
[基本分:(108,000円-2,000円)×10%]+[特例分:(108,000円-2,000円)×(100%-10%-23.483%)]
=住民税控除額:80,709円

【年収800万円の場合】
[基本分:(129,000円-2,000円)×10%]+[特例分:(129,000円-2,000円)×(100%-10%-23.483%)]
=住民税控除額: 97,177円

ふるさと納税したことで、定額減税の一部が控除しきれなくなったらどうする?

ふるさと納税で寄付した後に控除の申請をすると「寄附金控除」が適用され、納税額が減少します。その結果、納税額が定額減税額(4万円)を下回り、定額減税の一部を控除しきれないケースも出てきます。

つまり、ふるさと納税したことで、定額減税のメリットを充分に享受できないケースが出る可能性があるのです。

このような不利益を避けるため、定額減税の一部が控除しきれない方に対して、市区町村を通じた「調整給付金」を支給します。

例えば、所得税・住民税の合計で「2.7万円」の控除不足が発生した場合を考えます。調整給付金は1万円単位に切り上げての支給となるため「3万円」が支給されることになります。

なお、調整給付金の対象者は、推定3,200万人いると考えられます。

調整給付金の詳細や、詳しい計算方法等につきましては、各市区町村のホームページなどをご確認ください。

まとめ

定額減税は、多くの人に定額の減税が適用される、嬉しい制度です。

定額減税が適用されても、ふるさと納税の控除上限額に影響しないので、 ぜひ今年もご利用ください。

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