産休・育休中もふるさと納税はできる!控除限度額の計算方法や注意点を紹介

産休・育休中もふるさと納税はできる!控除限度額の計算方法や注意点を紹介

好きな自治体を応援しながら、返礼品を受け取ることができる「ふるさと納税」。すでに利用されている方の中には「産休・育休の取得中に利用できるの?」と疑問をお持ちの方もいることでしょう。

そこで今回は、産休・育休中のふるさと納税について、効率的か判断するポイントや注意点を紹介。寄付金控除の手続きの流れやよくある質問についても解説しています。

産休・育休中でもふるさと納税はできる!

産休・育休中でも、ふるさと納税することは可能です。ただし、ある程度の収入がないと、ふるさと納税による金銭的なメリットが享受できません。

そこで、ふるさと納税する年度に、どのくらいの年収があるかチェックする必要があります。

例えば、2023年に産休・育休中でふるさと納税したい方はまず、2023年1月〜2023年12月までの収入をチェックしてください。

ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税は、好きな自治体に対して寄付(納税)を実施することで、所得税還付・住民税控除が受けられる制度です。

寄付に対して自治体から「寄付額の最大3割の返礼品」をもらうことができ、これがふるさと納税の大きな魅力となっています。

寄付金の使い道を指定できる点も、通常の納税とは異なるポイントです。

産休・育休中のふるさと納税が効率的か判断するポイント

産休・育休中のふるさと納税が効率的か判断するには、年収を確認します。

具体的には、ふるさと納税する年の1月1日~12月31日の収入をチェックしてください。そして、ふるさと納税する年度に「控除限度額7,000円以上の所得」となる場合は、ふるさと納税で金銭的なメリットが享受できます。

控除限度額7,000円以上の所得であれば、返礼品の価値(寄付金額の最大3割=2,100円)がふるさと納税利用時の自己負担金(2,000円)を上回るためです。

ふるさと納税の控除限度額の計算方法

ふるさと納税の控除限度額は「所得税・住民税それぞれの控除額の合計」で計算できます。所得税・住民税それぞれの控除額の計算方法は、以下の通りです。

<所得税の控除額>
(ふるさと納税額-自己負担額:2,000円)× 所得税率

<住民税の控除額>

  • 住民税からの控除(基本分)

    (ふるさと納税額−自己負担額:2,000円)×10%

  • 住民税からの控除(特例分1、特例分2のうち低い方)

    住民税からの控除(特例分1、特例分2のうち低い方)
    (特例分1)
    (ふるさと納税額−自己負担額:2,000円)×(100%−10%(基本分)−所得税率(復興特別所得税を含む))
    (特例分2)
    (住民税所得割額)× 20%

計算が大変な方は、ふるラボの「かんたんシミュレーター」をご利用ください。3ステップで、計算ミスもなく、産休・育休中の控除上限額の目安がすぐに分かります。

シミュレーション

産休・育休中にふるさと納税を行う際の注意点

ふるさと納税の控除限度額は、年収だけでなく家族構成によっても大きく変わります。さらに、他の控除を併用した場合も、控除限度額に影響する可能性があるため、注意が必要です。

ここでは、​​産休・育休中にふるさと納税を行う際の、2つの注意点をご紹介します。

医療費控除を加味して計算する必要がある

医療費控除は、医療費が年間10万円超のケースで利用できる控除です。例えば、出産に関連する医療費控除の対象には、以下のようなものがあります。

【医療費控除の対象例】

  • 出産費用

  • 妊婦健診にかかる費用

  • 通院・出産にかかる交通費 など

医療費控除を利用すると、ふるさと納税の控除限度額は少なくなります。

なお、医療費控除は家族での合算も可能です。もしも夫が医療費控除を申請すれば、妻の控除限度額には影響しません。

出産・育児に関する手当金は非課税

出産・育児に関する手当金は非課税で、ふるさと納税の控除限度額に影響しません。これらを収入に含めると、控除限度額を本来より多く見積もる恐れがあるため、ご注意ください。出産・育児に関する手当金には、以下のようなものがあります。

【出産・育児に関する手当金の例】

  • 出産一時金

  • 育児休業給付金

  • 出産手当

  • 児童手当

  • 出産祝い金(会社・自治体からの)  など

ふるさと納税の寄附金控除手続きの流れ

ふるさと納税で所得税還付・住民税控除を受けるためには、所定の手続きが必要となります。

会社員などの給与所得者の方は、簡単に寄付金控除手続きができる「ワンストップ特例制度」が利用できる可能性がありますが、利用できない場合は「確定申告」が必要です。

ワンストップ特例制度と確定申告、それぞれのケースでの寄付金控除手続きの流れは、以下の通りです。

【ワンストップ特例制度を利用する場合の流れ】

  • ふるさと納税する自治体を選ぶ(※ 6自治体以上に寄付する場合は確定申告が必要でありワンストップ特例制度は使えない)

  • ふるさと納税する各自治体へ、ワンストップ特例制度の申請書を提出する

  • 住民税が翌年度に控除される

【確定申告で寄付金控除する手続きの流れ】

  • ふるさと納税する自治体を選ぶ

  • ふるさと納税する

  • ふるさと納税した年度の確定申告を実施する(確定申告期間は翌年2月16日〜3月15日)

  • ふるさと納税を実施した年の所得税が控除される

  • 翌年度に住民税が控除される

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産休・育休中のふるさと納税に関するよくある質問

最後に、産休・育休中のふるさと納税に関するよくある質問にお答えします。

Q.産休・育休に入る翌年の住民税はふるさと納税で減税できる?

産休・育休に入る時期が翌年である場合、ふるさと納税を本年中に実施することで、翌年分(翌年の6月以降分)の住民税控除を受けることが可能です。

Q.共働きの夫婦は一緒にふるさと納税はできる?

共働きで所得税・住民税が発生するご夫婦は、それぞれの名義でふるさと納税することが可能です。

ただし、医療費控除のように家族合算(夫の名義で妻の分も申し込むなど)はできませんので、ご注意ください。

Q.育休手当(育児休業給付金)はふるさと納税の対象になる?

育休手当(育児休業給付金)など、出産・育児に関する手当金は非課税になります。

つまり、ふるさと納税の控除限度額に影響しませんのでご注意ください。

Q.控除限度額を超えてふるさと納税するとどうなる?

控除限度額を超えてふるさと納税すると、超えた分の金額が全額自己負担となります。

ふるさと納税で金銭的なメリットを享受するためには、ご自身の控除限度額を事前に把握しておくことが必要です。

まとめ

ふるさと納税は、産休・育休中でも利用可能です。 ただし、年収によっては控除限度額が低く、ふるさと納税による金銭的なメリットが享受できない可能性があります。

そこで、ふるラボの「かんたんシミュレーター」 などを使い、ご自身の控除限度額を知った上で利用を検討してください。

ふるさと納税の返礼品には、妊娠中・産後に口にできる食材や、ベビー・子育て用品などもあります。

朝日放送テレビ(ABC)のふるさと納税サイト「ふるラボ」でも、産休・育休中に嬉しい返礼品を多数紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。