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ふるさと納税のワンストップ特例はいつまで?申請期限・間に合わない時の対処法も解説

ふるさと納税のワンストップ特例はいつまで?申請期限・間に合わない時の対処法も解説

ふるさと納税は「納税」という言葉がついていますが、実際には自治体への「寄付」のことです。寄付をした金額は自己負担額の2,000円を除いて、税金控除の対象になります。ふるさと納税は年内にすれば税金控除になりますが、具体的に「いつ」「何を」「どのように」すればいいのか知らない人も多いのではないでしょうか。

2025年にふるさと納税した場合は、2025年の所得税の還付が受けられ、また翌年2026年度の住民税から税金が控除されます。

この記事ではふるさと納税を上手に活用する方法や注意点、もし手続きに間に合わなかったときの対処法などを丸ごと解説していきます。

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目次

ふるさと納税はいつまでにすれば間にあう?

ふるさと納税は「365日24時間」申込を受け付けています。インターネットの環境があれば、いつでもどこでも申し込むことが可能です。ただし1月1日~12月31日までに手続きが完了した分が、当年の所得税と翌年度の住民税の控除対象になります。つまり税務の手続き上、1月1日~12月31日が区切りとなります。

申込み期間と税金控除の対象期間

ふるさと納税の申込期間は1月1日から12月31日まで、24時間356日可能です。寄付金の控除は所得税と住民税で以下のように対象年度が異なります。

申込期間

所得税還付

住民税控除

2025年1月1日~12月31日23時59分

2025年分

2026年度

2026年1月1日~12月31日23時59分

2026年分

2027年度

2027年1月1日~12月31日23時59分

2027年分

2028年度

寄付金控除は、寄付を行った年の所得税から還付を受けることができ、翌年度の住民税から控除されます。例えば、2026年12月に寄付を行った場合、2026年分の所得税から還付を受け、2027年度の住民税から控除されます。

また、控除額の計算は、寄付を行った年の所得が基準となります。具体的には、2026年に寄付した場合、2026年の給与所得や事業所得などの総所得金額等をもとに計算される仕組みです。

支払い方法別の決済完了期限

ふるさと納税で寄付をする際は、クレジットカード払いのほか、銀行振込、現金書留など、さまざまな支払い方法があります。支払い方によって、寄付金の決済(受領)日が以下のように異なるため、注意が必要です。

支払い方法

決済(受領)日の定義

クレジットカード

決済が完了した日

銀行振込

指定口座に支払いをした日

払込取扱票

指定口座に支払いをした日

現金書留

自治体側が受領した日

なお、各支払い方法の決済完了を確認するには、以下2つの方法があります。

  • ポータルサイトのマイページ

    寄付の履歴や決済状況を確認することができます。クレジットカード決済の場合は、決済完了後すぐに反映されます。

  • 自治体への問い合わせ

    決済状況が不明確な場合や、年末の寄付で控除対象となるかどうか確認したい場合は、直接自治体に問い合わせることができます。特に、銀行振込や払込取扱票での支払いの場合は、入金の確認に時間がかかる場合があるため、不安な方は寄付先の窓口に問い合わせてみましょう。

また、クレジットカードでオンライン決済が完了すると、「決済完了メール」や「納税申込み完了のお知らせ」といったメールが登録したアドレス宛に届きます。各ポータルサイトによって内容や表示形式は異なるため、確認方法が分からない場合は、各ポータルサイトに問い合わせてみましょう。

ふるさと納税の控除申請はいつまで?

ふるさと納税の税金控除を受けるためには、申請手続きが必要になります。ここでは、寄付金控除を受けるために必要な申請期限について、以下2つの方法にわけて解説します。

  • ワンストップ特例制度の申請期限

  • 確定申告の申請期限

ワンストップ特例制度の申請期限

ワンストップ特例制度は確定申告せずに税金控除を受ける方法です。ワンストップ特例制度を受けるには、ふるさと納税をした自治体に翌年の1月10日(自治体必着)までに申請書類を送る必要があります。

もしワンストップ特例制度の期限に間に合わなかった場合は、確定申告すれば問題なく税金控除を受けることができます。ただし確定申告はワンストップに比べると手間がかかります。万が一確定申告までに間に合わないと税金控除が受けられませんので、なるべくワンストップ特例制度の利用をおすすめします。

申込期間

ワンストップ特例制度の期限 (自治体必着)※

2025年1月1日~12月31日

2026年1月10日

2026年1月1日~12月31日

2027年1月10日

2027年1月1日~12月31日

2028年1月10日

※1月10日が土日祝日の場合、多くの場合で前営業日必着

確定申告の申請期限

確定申告の期限は翌年の3月15日です。確定申告の際には自治体から送られてきた「寄附金受領証明書」を添付する必要があるので、必ず保管しておきましょう。

また令和3年分の確定申告からは、国税庁が指定する特定事業者が発行する「寄付金控除に関する証明書」をダウンロードし、添付するだけでもよくなりました。何枚もの寄附金受領証明書を保管する必要がなくなり、楽に申告できます。特定事業者とは、ふるさと納税のポータルサイトを運営している会社のことで、当サイト「ふるラボ」も含まれています。詳しくは国税庁の『国税庁長官が指定した特定事業者』に掲載されています。

ワンストップ特例制度の申請方法と注意点

ワンストップ特例制度を正しく活用するためには、制度の仕組みや利用条件、具体的な申請手順をしっかりと理解しておくことが重要です。以下では、申請方法と合わせて注意点についても詳しく説明します。

ワンストップ特例制度とは何か

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした際に受けられる税金控除を、確定申告をしなくても受けられるようにする制度です。給与所得者など確定申告が不要な方が主な対象となり、寄付先の自治体に必要書類を提出するだけで手続きが完了します。

確定申告との大きな違いは、手続きの簡便さと控除の反映先にあります。ワンストップ特例制度では住民税からのみ控除が行われる一方、確定申告では所得税の還付と住民税の控除の両方を受けることができます。なお、ワンストップ特例制度を利用できるのは年間の寄付先が5自治体以内に収まる場合に限られます。

ワンストップ特例制度の利用条件

ワンストップ特例制度を利用するには、次の条件を満たしている必要があります。

  • 確定申告が不要な給与所得者等であること

    会社員のように給与から源泉徴収がされており、年末調整によって税務手続きが完結する方が対象となります。自営業者や年収2,000万円を超える方など、もともと確定申告が必要な方はこの制度を利用できません。

  • 1年間(1月〜12月)の寄付先が5自治体以内であること

    注意したいのは、同じ自治体に複数回寄付をしても1自治体としてカウントされる点です。たとえば、A市に4回、B市に1回、C市に1回の計6回寄付をした場合でも、寄付先は3自治体となります。つまり、6自治体以上に寄付してしまった場合は自動的に確定申告が必要になります。

また、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)など、年末調整では対応できない控除がある場合も確定申告が必要となるため、ワンストップ特例制度は利用できなくなります。

ワンストップ特例申請の具体的な手順

まず申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)を入手します。多くの自治体では寄付後に郵送で送ってくれますが、自治体のホームページや各ポータルサイトからダウンロードして印刷することも可能です。寄付先ごとに申請書が1通ずつ必要です。

次に必要書類を準備します。申請書のほか、マイナンバーカードの両面のコピー、または通知カードと運転免許証など本人確認書類の組み合わせが必要です。マイナンバーカードの有効期限切れや、コピーが不鮮明な場合は書類不備として返送されることがあるため、事前に確認しておきましょう。

申請書への記入が完了したら、必要書類を同封して各寄付先の自治体に郵送します。期限は翌年1月10日の自治体必着です。年末年始は郵便物が混雑しやすいため、速達や簡易書留の利用を検討するとより確実です。

オンライン申請の方法と対応自治体の確認方法

紙の書類を郵送する方法のほかに、オンラインでワンストップ特例申請ができる方法もあります。現在、主なオンライン申請サービスとしては「ふるまど(旧IAMと統合)」と「自治体マイページ」の2種類があります。

「ふるまど」を利用してワンストップ特例申請をオンラインで行うには、自治体から届いた寄附受付番号(整理番号)またはポータルサイトでの管理番号が必要です。また、「自治体マイページ」を利用する場合、自治体マイページにアカウントを登録し、ログインしてワンストップ特例申請を選択するだけで手続きが完了します。

どちらのサービスを利用する場合も、マイナンバーカードと署名用電子証明書が必要です。署名用電子証明書はマイナンバーカードの発行から5年で有効期限が切れるため、期限切れになっていないか事前に確認しておくことが重要です。
対応自治体は各サービスのウェブサイトで検索できます。

「ふるまど」の対応自治体はこちら

「自治体マイページ」の対応自治体はこちら

確定申告での控除申請の手続き方法

ワンストップ特例制度の利用条件に当てはまらない方や、期限に間に合わなかった方は確定申告で控除を申請する必要があります。以下では、確定申告の流れと必要書類について詳しく説明します。

確定申告の流れと時期

確定申告が必要なケースとしては、以下が挙げられます。

  • 6自治体以上に寄付した場合

  • 医療費控除など他の控除を同時に申請する場合

  • 住宅ローン控除の初年度

  • 副業収入がある場合

  • 自営業者、給与・賞与の額面が2,000万円超の方など

確定申告の申告期間は毎年2月16日から3月15日までです(年によって前後する場合があります)。申告を行うと、所得税は申告後1〜2カ月で還付され、住民税は翌年6月から控除される流れになります。

手続きには国税庁が提供するe-Tax(電子申告)の利用が便利です。マイナンバーカードがあればオンラインで申告書の作成から提出まで完結でき、添付書類の一部を省略することも可能です。

確定申告に必要な書類と入手方法

確定申告書は国税庁のホームページ(確定申告書等作成コーナー)または税務署で入手できます。国税庁のサイトでは画面の案内に沿って入力するだけで申告書が作成できるため、はじめての方でも取り組みやすい仕組みになっています。

ふるさと納税の控除申請に必要な書類は次のとおりです。まず、各自治体から郵送される「寄附金受領証明書」が必要です。これは必ず保管しておきましょう。万が一紛失してしまった場合は、寄付先の自治体に再発行を依頼することが可能です。

令和3年分(2021年分)以降の申告では、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、寄付金控除に関する証明書を電子発行してマイナポータル連携をすると、確定申告書に寄付の情報が自動入力される仕組みが利用できます。これにより、複数の受領証明書を管理する手間が省けます。

また、本人確認書類としてマイナンバーカード、または通知カードと運転免許証などの組み合わせが必要です。e-Taxで申告する場合は、マイナンバーカードがあれば添付書類の提出を省略できるケースがあります。

申請の種類と期限を知って効率的に進める方法

ふるさと納税の税金控除を受けるには、「ワンストップ特例制度」と「確定申告」という2つの申請方法があります。効率的に手続きを進めるためには、それぞれの特徴や違いを理解し、自分の状況に合った方法を選択することが重要です。以下では、2つの申請方法の違いと最適な申請方法の選び方を解説します。

ワンストップ特例制度と確定申告の違い

ワンストップ特例制度と確定申告には、以下のような違いがあります。

項目

ワンストップ特例制度

確定申告

申請期限

翌年1月10日(必着)

翌年2月16日~3月15日まで

対象者

  • ・確定申告が不要な給与所得者
  • ・寄付先が5自治体以内

ワンストップ特例制度の対象者に当てはまらない人

控除対象となる税金

住民税(翌年の住民税が控除される)

所得税と住民税(寄付した年の所得税が還付され、住民税は翌年度から控除)

必要書類

  • ・申請書
  • ・マイナンバーカードの写し
  • ・本人確認書類の写し
  • ・確定申告書
  • ・寄附金受領証明書
  • ・マイナンバーカードの写し

メリット

  • ・手続きが比較的簡単
  • ・確定申告不要
  • ・ほかの控除と併用可能
  • ・寄付できる自治体数に制限がない

デメリット

  • ・申請期限が早い
  • ・寄付できる自治体数に制限がある

慣れていないと手続きがやや複雑

ワンストップ特例制度は、給与所得者向けの簡易な申請方法です。確定申告が不要な方で、1年間の寄付先が5自治体以内の場合に利用できます。申請期限は翌年1月10日(必着)で、控除は翌年度の住民税からのみ行われます。

一方、確定申告はワンストップ特例制度の利用条件に当てはまらない全ての納税者が利用できる申請方法です。医療費控除などほかの控除がある方や、6自治体以上に寄付をする場合は、この方法を選択する必要があります。申請期限は翌年の2月16日~3月15日までで、所得税は還付金として受け取れ、住民税は翌年度から控除されます。

ワンストップ特例制度のメリットは、手続きが比較的簡単で確定申告が不要な点です。一方で、申請期限が早く、5自治体までという制限があります。確定申告はほかの控除と併用できるメリットがありますが、慣れてない人にとっては手続きがやや複雑というデメリットがあります。

申請方法の選び方

給与所得のみの方は、寄付先が5自治体以内であればワンストップ特例制度の利用がおすすめです。手続きが簡単で、確定申告の経験がない方でも取り組みやすい特徴があります。特に、初めてふるさと納税をする方や、少額の寄付をする方に適しています。

しかし、医療費控除、最初の住宅ローン控除などの年末調整でできない控除を受ける予定がある場合は、確定申告を選択する必要があります。また、複数の自治体に寄付している場合で、合計が6自治体以上になる場合も確定申告が必要です。

年収によっても最適な選択は変わってきます。例えば、給与所得のみであっても2,000万円以上の高所得者の場合は、確定申告が必要です。

また自営業者は、確定申告を選択することになります。確定申告は手続きが複雑に感じられるかもしれませんが、税理士に相談したり、国税庁のホームページで提供されている情報を参考にしたりすることで、適切に手続きを進めることができます。

年末のふるさと納税でワンストップ特例申請を間に合わせる方法

年末にふるさと納税を行う方は多いですが、12月に寄付した場合のワンストップ特例申請は時間的に非常にタイトになります。確実に申請を間に合わせるためのポイントを、以下に詳しく説明します。

年末ギリギリで寄付する場合の注意点

年内の税金控除を受けるためには、12月31日23時59分までに決済が完了している必要があります。クレジットカード払いであればその場で決済が完了しますが、銀行振込や現金書留の場合は時間に余裕を持って手続きを行わなければなりません。

年末は駆け込みでふるさと納税を行う方が増えるため、ポータルサイトや自治体の処理に遅延が生じるリスクがあります。また、自治体によっては12月31日より前に年内受付を終了している場合もあるため、事前に各自治体の締切日を確認することが重要です。さらに、人気の返礼品は年末に向けて在庫が切れてしまうケースも多いため、早めの申込みが肝心です。

申請書を早く入手する方法

自治体からの郵送を待っていると、申請書が届くまでに1〜2カ月かかることがあります。12月末に寄付した場合、1月10日の必着期限には到底間に合いません。そのため、自分で申請書をダウンロードして即日郵送することが最も確実な方法です。

申請書は各自治体のホームページや各ポータルサイトからダウンロードできます。印刷・記入後はすぐに郵送しましょう。また、オンライン申請に対応している自治体を選ぶことで、郵送そのものが不要になります。スマートフォンとマイナンバーカードがあれば、申請期限直前でも数分で手続きを完了させることができます。

年末年始の郵便事情と投函タイミング

年末年始は郵便物が大量に集中するため、通常よりも配達に時間がかかります。申請書の1月10日必着を確実にするためには、遅くとも1月7日(土日を除くと実質1月5日〜6日頃)までには投函しておきたいところです。

12月末に寄付した場合でも、自治体からの申請書が届くのを待たずに自分でダウンロードしたものを使えば、年内や1月上旬に郵送することが可能です。より確実を期すなら、速達や簡易書留を活用しましょう。速達は普通郵便より早く届く可能性が高く、簡易書留は追跡番号で到着確認もできます。なお、郵便局の年末年始は窓口営業時間が変更になるため、事前にご確認ください。

ワンストップ特例制度で間に合わない・失敗するパターン

ワンストップ特例制度の申請では、毎年多くの方が思わぬ落とし穴にはまってしまいます。よくある失敗パターンを事前に把握しておくことで、未然に防ぐことができます。

よくある失敗パターン1:申請書の到着が遅れる

12月31日にふるさと納税の寄付を完了させたとしても、自治体からの申請書が届くのは通常1〜2カ月後です。翌年1月10日の必着期限には、申請書すら手元にないという状況になりかねません。年末の郵便混雑による遅延リスクも加わり、ギリギリのタイミングで申請書類を郵送しても間に合わないことが発生します。

こうした事態を防ぐためには、自治体からの郵送を待たずに自分でダウンロードして申請書を準備することが肝要です。またオンライン申請に対応している自治体を選べば、郵便の遅延リスクをそもそも排除できます。

よくある失敗パターン2:書類不備・記入ミス

申請書の記入ミスや添付書類の不備も、よくある失敗の一つです。具体的には、マイナンバーカードの有効期限切れのコピーを使用した、コピーが不鮮明で文字が読めない、氏名や住所の記入漏れがある、押印が必要な箇所を忘れた、本人確認書類の組み合わせが間違っていたといったケースが見受けられます。

複数の自治体に寄付している場合は、全ての自治体分の申請書を漏れなく準備・提出することも重要です。提出前に必ずチェックリストを使って確認する習慣をつけましょう。

よくある失敗パターン3:6自治体以上に寄付してしまう

ワンストップ特例制度は寄付先が5自治体以内という条件があります。6自治体以上になった時点で、自動的に確定申告が必要になります。

ここで誤解されやすいのが「自治体の数え方」です。同じ自治体への複数回の寄付は1自治体としてカウントされます。たとえばA市に5回、B市に1回、C市に1回の合計7回寄付した場合でも、寄付先は3自治体です。一方、A市・B市・C市・D市・E市・F市の6自治体にそれぞれ1回ずつ寄付した場合は6自治体となり、ワンストップ特例制度は利用できません。寄付前に寄付先の数を確認し、5自治体以内に収めるよう計画することが大切です。

よくある失敗パターン4:確定申告をすることになった

ワンストップ特例申請を済ませた後に、医療費控除などで確定申告が必要になった場合は特に注意が必要です。確定申告を行う方は、ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。つまり、ワンストップ特例制度と確定申告の併用はできず、確定申告をする場合はすべての寄付について改めて確定申告で申請し直す必要があります。

この点を見落として確定申告書にふるさと納税の記載をしないと、控除が受けられなくなってしまいます。年初の段階で確定申告が必要になる可能性があるかを確認し、そのような状況が予想される場合は最初から確定申告で申請する方針にしておくと安心です。

申請の期限が間に合わなかった場合の対処法

ふるさと納税の控除の申請期限を過ぎてしまった場合でも、いくつかの対処方法があります。状況に応じて適切な方法を選択することで、税金控除を受けることができます。

状況対処方法期限必要書類
ワンストップ特例制度の期限切れ確定申告に切り替え2月16日~3月15日まで・確定申告書
・寄附金受領証明書または寄付金控除に関する証明書
・源泉徴収票
・マイナンバーカードなどの本人確認書類
確定申告の期限切れ期限後申告または更正の請求5年以内・確定申告書(期限後申告)または更正の請求書
・寄附金受領証明書または寄付金控除に関する証明書
・源泉徴収票
・マイナンバーカードなどの本人確認書類

以降では、それぞれのパターン別の対処方法について詳しく解説します。

ワンストップ特例制度の期限に間に合わなかったら

ワンストップ特例制度の申請期限(1月10日(必着))に間に合わなかった場合は、確定申告に切り替えることで対応できます。確定申告への切り替えは以下の手順で行います。

まず、必要書類の準備から始めます。寄附金受領証明書(または寄付金控除に関する証明書)、源泉徴収票、マイナンバーカードなどの本人確認書類を用意します。寄附金受領証明書を紛失した場合は、寄付先のふるさと納税担当窓口に連絡して再発行を依頼します。多くの自治体では、本人確認ができれば再発行に対応してくれます。

確定申告書の作成は、国税庁のホームページで提供されている確定申告書作成コーナーを利用すると便利です。画面の案内に従って必要事項を入力することで、正確な申告書を作成できます。

申請書の提出が遅れた場合や書類不備があった場合でも、3月15日までに修正した書類を提出すれば、通常の確定申告として受け付けられます。特に一部の自治体のみ申請が間に合わなかった場合は、間に合った分と合わせて確定申告で一括して申請することができます。

このように、期限に間に合わなかった場合でも、適切な対応を取ることで税金控除を受けることができます。不明な点がある場合は、早めに税務署に相談することをおすすめします。

確定申告の期限に間に合わなかったら

ふるさと納税の申込が遅くて、ワンストップだけでなく確定申告にも間に合わなかった場合でも、まだ税金控除を受ける手段は残っています。

確定申告手続き期間例)2025年分の手続き期間
した更正の請求確定申告書の提出期限から5年以内22027年3月16日~
2032年3月15日
してない期限後申告(還付申告)申告したい年分の5年後の年末まで2027年3月16日~
2031年12月26日

「更正の請求」とは確定申告書に誤りがあって税金を納め過ぎていた場合、「申告書の提出期限から5年以内」であれば税金を還付してもらえる手続きです。また期限後申告は「確定申告そのものをしていない場合の手続き」で、更正の請求とは手続き方法が異なります。詳しい手続き方法などは税務署に相談してみましょう。

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ワンストップ特例制度とふるさと納税に関するよくある質問

ワンストップ特例制度について、特に疑問が多く寄せられるポイントに絞ってお答えします。

ワンストップ特例制度は年末調整に反映される?

ワンストップ特例制度は年末調整には反映されません。年末調整は会社が従業員の所得税を精算する手続きですが、ふるさと納税の控除はこれとは別の手続きです。ワンストップ特例の申請書は寄付先の自治体に直接提出するものであり、会社(勤務先)への提出は不要です。

労務担当者に「ワンストップ特例申請書は会社に出すのですか?」という問い合わせもあるようですが、これは誤解です。会社側ではふるさと納税の控除に関与せず、控除は自治体を通じて住民税に反映されます。正しい理解の上で手続きを進めましょう。

控除はいつ反映される?

ワンストップ特例制度を利用した場合、控除は翌年6月以降の住民税から反映されます。給与所得者の方は勤務先から配布される「住民税決定通知書」で、普通徴収の方は自治体から届く「納税通知書」で確認できます。

確定申告をした場合は、所得税分は申告後1〜2カ月で指定口座に還付され、住民税は翌年6月以降の住民税決定通知書で確認できます。

具体的なスケジュール例としては、2026年に寄付をした場合、ワンストップ特例を利用していれば2027年6月から住民税の控除が始まります。

ワンストップ特例申請書が届かない場合は?

寄付後1〜2カ月程度で自治体から申請書が届くのが一般的です。それでも届かない場合は、まず自分でダウンロードして提出することをおすすめします。各自治体のホームページやふるラボをはじめとしたふるさと納税ポータルサイトから申請書をダウンロードすることができます。

また、どのポータルサイトで寄付したかによって確認先が異なりますが、各ポータルサイトのマイページや自治体の担当窓口に問い合わせることも可能です。オンライン申請に対応している自治体であれば、申請書の郵送を待たずにスマートフォンから手続きを完了させることもできます。

ワンストップ特例申請書の提出方法(郵送・オンライン)は?

郵送で提出する場合は、申請書に必要事項を記入し、マイナンバーカードや本人確認書類のコピーを同封した上で各寄付先の自治体宛に送ります。送付先は自治体のホームページや申請書に記載されています。普通郵便でも問題ありませんが、速達や簡易書留を使うと到着確認ができて安心です。郵送の場合の期限は1月10日の「自治体必着」である点に注意が必要です。

オンライン申請の場合は、「ふるまど」や「自治体マイページ」などのサービスを利用してスマートフォンとマイナンバーカードで手続きを行います。オンライン申請の期限も、寄附の翌年1月10日までに申請完了となっています。オンライン申請の場合は「申請が完了した時点」が期限の基準となるため、郵送の「到着ベース」とは異なります。期限ギリギリの場合はオンライン申請の方が確実です。

まとめ

ふるさと納税は「24時間365日」申込可能ですが、当年の税金控除の対象になるのは1月1日~12月31日までです。税金控除を受けるための手続きは「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2つがあり、それぞれ期限が異なります。

年末になって焦って行うことがないように、ふるさと納税をするタイミングや申請書の送付など、スケジュール管理をして計画的に進めるようにしましょう。

ふるさと納税を行える上限額は、年収・家族構成等によって異なります。3ステップで寄付の上限額がわかる「かんたんシミュレーター」で上限額の目安をチェック!

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