年末調整ではふるさと納税の控除は受けられない!控除を受けるためのやり方と注意点

年末調整ではふるさと納税の控除は受けられない!控除を受けるためのやり方と注意点

ふるさと納税について「申請は年末調整ですればいいの?」と迷っている方も多いのではないでしょうか。

実は、年末調整ではふるさと納税の控除申請はできません。それでは寄付金控除を受けるためにはどうしたら良いのか。この記事ではふるさと納税で控除を正しく受けるための方法を解説します。

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年末調整ではふるさと納税の寄付金控除が受けられない

ふるさと納税の控除額は、毎年1月1日~12月31日までの期間の寄付金額から計算されます。そのため、翌年に税務上の手続きが必要です。

対して年末調整は、多くの会社で12月の給料日あたりに実施されます。つまり、年末調整実施時点では、まだふるさと納税の総額が確定していないというわけです。

そもそも、年末調整は1年間に払いすぎた税金を調整し、還付するものですが、ふるさと納税は寄付金の内2,000円を超える部分について翌年の住民税や所得税から控除されるものです。還付方法やタイミングが違うため、年末調整と一緒には計算できません。

年末調整でふるさと納税の証明書は不要

ふるさと納税を行うと、寄付をした自治体から「寄附金受領証明書」が届きます。名前の通り納税をした証明となる書類ですが、こちらは年末調整時に会社へ提出する必要がありません。

ふるさと納税は本人と寄付先の自治体、居住している市区町村及び税務署の間で原則的に手続きがなされます。勤務先はふるさと納税について無関係なので、会社側が行う手続きはありません。ふるさと納税をすることで、会社に迷惑がかかる心配はないため安心してください。

「寄附金受領証明書」は確定申告で寄付金控除を受ける際に必要となります。ワンストップ特例制度を使わずに確定申告で控除申請をする必要がある方は、うっかり捨ててしまわないよう注意しましょう。

ふるさと納税の控除を受けるためワンストップ特例制度申請か確定申告をする

自治体へ寄付をしたら、控除の申請をしなくてはいけません。申請方法は確定申告とワンストップ特例制度申請があります。それぞれ特徴と対象者が異なりますので、間違えないよう、しっかりチェックしておきましょう。

ワンストップ特例制度

所得税分も含めた控除額の全額が翌年度の住民税から減額される

確定申告が不要な給与所得者、且つふるさと納税を行う自治体が5団体以内の方

確定申告

ふるさと納税を行った年の所得税還付に加え、残りは翌年度の住民税減額の形で控除される

もともと確定申告が必要な方(自営業者、給与が2,000万円を超える方、不動産収入がある方 など)/他の控除(医療費控除など)を併用する方/ワンストップ特例制度の期限外に申告する方

確定申告が不要な給与所得者でも、6団体以上の自治体にふるさと納税を行えば、ワンストップ特例制度は使えません。また住宅ローン控除を併用する場合は、初年度は確定申告が必要なのでふるさと納税の控除と一緒に確定申告をすることになります。ただし2年目からは年末調整で処理できるため、ふるさと納税に関してはワンストップ特例制度が使用可能です。

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ワンストップ特例制度の利用方法

ワンストップ特例制度を利用するには、以下の書類が必要です。

  • ワンストップ特例の申請書

  • 本人確認書類(以下A、B、Cのいずれか)

    • A:マイナンバーカード(表裏)のコピー
    • B:マイナンバー通知カード及びマイナンバーが記載されている住民票のコピーと、以下のいずれかのコピー(運転免許証、パスポート)
    • C:マイナンバー通知カード及びマイナンバーが記載されている住民票のコピーと、以下のうちいずれか2点のコピー(健康保険証、年金手帳、提出先の自治体が認める公的書類)

マイナンバー通知カードは、記載の住所・氏名が住民票の記載されている事項と一致している場合のみ、本人確認書類に使用可能です。引っ越しなどで住所が変わった方は使用できないため注意しましょう。

特例申請書は「寄附金受領証明書」と一緒に自治体から送られてきます。送られてこない場合や紛失した場合は、総務省のWebサイトからダウンロードが可能です。ただし、自治体によって形式が異なる場合がありますので、寄付をした市町村へ確認すると安心です。

次にワンストップ特例制度の手順を説明します。大まかな流れは以下の通りです。

  • 寄付する自治体を選ぶ

  • 寄付を申し込む(ワンストップ特例制度を利用するかどうかの記載欄があれば「利用する」にチェック)

  • 特例申請書を記入し、本人確認書類とともに寄付をした自治体へ期日までに郵送する

期日内にきちんと受理されていれば、翌年の住民税の減額という形で控除がされます。

住民税が控除されているかどうかを確かめるには、5月か6月頃に届く「住民税決定通知書」を確認します。「寄附金控除額」欄か「税額控除額」欄、あるいは摘要欄に「寄附金税控除額」として寄付をした金額-2,000円の金額が記載されているかを確認しましょう。

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ワンストップ特例制度を利用する際の注意点

ワンストップ特例制度の申請期限は、寄付をした翌年の1月10日です。当期日は必要書類が自治体へ到着した日となりますので、余裕を持って郵送しましょう。

特に年末は自治体への申請書送付が混み合います。自治体の処理の遅れや郵便事故で書類が届かずワンストップ特例が受けられないことにならないよう、早めの送付が肝心です。

書類に不備があった際も再送付に時間が掛かってしまうので、年末に慌てて申請せずに寄付したタイミングですぐに郵送するのが良いでしょう。

また、申請は寄付をした件数分行わないといけません。複数の団体に寄付をしている場合はもちろん、たとえば1つの自治体に2回寄付をした際も申請書と本人確認書類をそれぞれ2通送らなければならないので注意しましょう。

ふるさと納税の確定申告のやり方

次に確定申告で控除を受けるにはどうすればいいのかを説明します。まずは以下の書類を用意しましょう。

  • 寄附金受領証明書

  • 源泉徴収票(会社員の場合)

  • 還付金受取用口座番号

  • 本人確認書類

4つのうち、提出が必要なのは「寄附金受領証明書」と「本人確認書類」です。源泉徴収票は申告書類を作成する際に所得を記入するため、還付金受取用口座番号は還付金を振り込んでもらうのに使用します。

本人確認書類については、マイナンバーカードをお持ちの方は1つで問題ありません。マイナンバーカードが手元にない場合はワンストップ特例制度の際と同じく、通知カード及びマイナンバー記載の住民票にプラスして、身元を確認できる書類が必要となります。

必要書類が準備できたら、確定申告書を作成します。作成方法は以下の2パターンです。

  • 国税庁の確定申告書ダウンロードページからダウンロードして手書き

  • 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」上で入力

「確定申告書等作成コーナー」は案内に従って入力していくだけなので、より簡単に確定申告書が作成できます。また、確定申告書等作成コーナーでは過去の申告書データを利用しての作成も可能です。毎年確定申告を行う方は、確定申告書等作成コーナーを利用すると翌年からの作成が楽になります。すでに確定申告書作成ソフトなどを使っている方は、そちらで作成しても問題ありません。

確定申告書の提出方法は3パターンから選べます。

  • 税務署へ持参する

    作成した申告書と寄付金受領証明書、本人確認書類のコピーを持って所轄の税務署へ持参します。

  • 税務署へ郵送する

    確定申告書と寄付金受領証書、本人確認書類のコピーを所轄の税務署へ郵送します。確定申告書は「信書」扱いとなります。ゆうパックやゆうメールなどでは信書は送れないため、必ず郵便か信書便を使用しましょう。

  • e-Tax(電子申告)で提出する

    国税庁の「e-Tax国税電子申告・納税システム」からインターネットを通じて提出します。自宅にいながら提出を完了できるのはメリットですが、e-Taxはマイナンバーカードがないと利用できません。また利用開始には事前準備が必要なので、時間に余裕を持って申告しましょう。

確定申告書が問題なく受理されれば、持参及び郵送で提出した場合はおよそ1カ月~1カ月半、e-Taxでの提出なら2~3週間で還付金が振り込まれます。

もし年末調整などで所得税が0円になっている場合は還付がなく、住民税からの控除のみとなります。その際は住民税に関する申告書を住所所在地の市区町村に提出する必要があるので、居住地の役所まで問い合わせてください。

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ふるさと納税の確定申告をする際の注意点

確定申告は難しいものではありませんが、必ず「寄附金受領証明書」が必要になります。通常、寄付をした自治体から御礼状や送付状とともに送られてきますので、うっかり無くさないよう保管しておきましょう。紛失してしまってどうしても見つからない際や自治体から届いたかどうか定かでない場合は、寄付をした自治体へ連絡のうえ再発行してもらう必要があります。

源泉徴収票は税務署へ提出する必要はありませんが、確定申告書を記載する際に参照します。確定申告書には源泉徴収票に記されている金額を転記する欄があるため、源泉徴収票が無いと正確な転記ができません。こちらも非常に大切な書類なので、勤務先から受け取ったら厳重に保管しておいてください。

また、確定申告の期限は原則寄付をした翌年の3月15日までです。紛失などのハプニングに備え、期日に間に合うように書類を用意しておきましょう。もし期日を過ぎてしまっても、ふるさと納税のような払いすぎた税金の還付を申請する「還付申請」は、過去5年分まで遡って申請できます。ただし当然還付のタイミングがずれることになるので、少しでも早く還付を受けたいなら期間中に確定申告するのが確実です。

まとめ

ふるさと納税の寄付金控除は、年末調整では申告できません。ワンストップ特例制度を利用するか、自身で確定申告をして控除申請をする必要があります。ワンストップ特例制度も確定申告も、やってしまえば意外に手続きは簡単です。ただし、申請可能な期限が双方異なることや、複数の書類を揃えなくてはならないことには注意しなければなりません。

申請期日ぎりぎりになって慌てないよう、当記事を参考にしたうえで余裕を持って準備しましょう。 

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