ふるさと納税と住宅ローン控除を併用する際の注意点!損しないために必要な知識を解説

ふるさと納税と住宅ローン控除を併用する際の注意点!損しないために必要な知識を解説

税負担の軽減を目的とした控除制度。現在、日本ではさまざまな種類の控除が受けられます。なかでも住宅ローン控除は利用する人が多く、身近な控除制度の1つではないでしょうか。しかし、その条件や限度額には決まりがあり、特にふるさと納税との併用には注意が必要です。正しく理解していないと自己負担額が発生し、損をしてしまうこともあるでしょう。

そこで今回は、住宅ローン控除とふるさと納税、それぞれの制度について改めて確認するとともに、最適な併用方法をわかりやすく紹介します。住宅ローン控除とふるさと納税を賢く利用して、最大限効率よくふるさと納税を実施しましょう。

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住宅ローン控除とふるさと納税の基礎知識

住宅ローン控除とふるさと納税は、上手に活用すれば大きなメリットを期待できます。ただし、そのためにはそれぞれの制度をきちんと理解することが大切です。まずは、住宅ローン控除とふるさと納税の控除制度について、詳しくみてみましょう。

住宅ローン控除(減税)とは?

「住宅ローン控除」は、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。「住宅ローン減税」とも呼ばれ、住宅ローンを利用してマイホームを購入した際に、所得税の控除を受けられる制度です。2022年の改正により、返済開始から最長13年間、年末時点でのローン残高の0.7%が減税対象となりました。また、住宅ローンの控除額が所得税額を上回る場合、控除しきれなかった部分は住民税から控除される仕組みになっています。

ふるさと納税との併用に関しては、所得税では住宅ローン控除よりふるさと納税の寄付金控除が優先されるため、住宅ローン控除はふるさと納税の残り分となります。

ここで、具体的な控除の一例をみてみましょう。所得税15万円、住民税25万円の納税額の場合、住宅ローン残高4,000万円の控除はどのように計算されるのでしょうか。

ローン残高4,000万×控除率0.7%=28万円(住宅ローン減税の額)
所得税15万−28万=マイナス13万円(所得税超過、住民税へ)
住民税25万−13万=12万円(翌年の住民税)

この年の所得税はなし、翌年の住民税からは13万円が控除され、納税額は12万円となりました。所得税からはみ出た部分を住民税でカバーしてくれる仕組みは、とてもありがたいですね。ただし、住民税からの控除は、上限が9.75万円とされています。超過分は自己負担となってしまうので要注意です。

ふるさと納税の控除とは?

近年利用者の数が増え、知名度も高いふるさと納税。生まれ育った故郷や応援したい自治体に貢献することを目的とした、都道府県や市区町村への寄付制度です。寄付金額のうち自己負担は2,000円のみで、所得税および住民税から控除が受けられます。控除の上限額は所得や家族構成によって異なりますが、復興支援など寄付金の使い道を指定することもできます。また、返礼品としてもらえる地域の名産品なども嬉しい特典です。

ふるさと納税を行う際には、所得税と住民税が対象となる「確定申告」か、住民税のみを対象とした「ワンストップ特例制度」を選ぶことができます。

これまで、ふるさと納税制度を利用するには、寄付をした自治体から「寄附金受領証明書」をもらい、確定申告で税務署に申請する必要がありました。しかし、平成27年からスタートした「ワンストップ特例制度」では、会社員などの給与所得者向けに手続きが簡略化されました。寄付先の自治体に申請書を提出することで、税務署での手続きを省略できます。ただし、もともと確定申告や住民税の申告が必要ないことや、年間で5自治体以内の寄付であることなどが利用条件です。条件に当てはまらない人は、確定申告を行う必要があるため、注意しましょう。

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ふるさと納税と住宅ローン控除の併用はなぜ注意が必要なの?

住宅ローン控除とふるさと納税を併用することで、支払う所得税・住民税の大きな減税につながります。※しかし、上手に併用するためには控除額を把握し、正しく利用することが重要です。

特に、ふるさと納税を確定申告する場合は要注意。確定申告では、控除の対象が所得税と住民税の双方になります。先述した通り、所得税では住宅ローン控除よりふるさと納税の控除が優先されるため、あとから控除される住宅ローンの控除額が減ってしまう恐れがあるのです。

また、住宅ローン控除では、所得税から控除しきれなかった分は住民税から控除することができますが、住民税の控除額には上限が決められています。そのため、住宅ローン控除が所得税でまかないきれず住民税に大きく食い込んでしまうと、上限オーバーにより控除額にロスが生じてしまう可能性があるのです。

ふるさと納税と住宅ローン控除を併用する際の注意点

ふるさと納税の寄付金控除と住宅ローン控除の併用は、双方における控除の合計額を把握することが大切です。住宅ローン控除は、所得税で控除しきれなかった差額分を住民税で控除する仕組みですが、所得税から繰り越された控除額が、住宅ローン控除の上限額に収まるようにすることが重要です。

ここで、自己負担が発生してしまうケースをわかりやすく紹介しましよう。

所得税15万円、住民税25万円、ローン残高4,000万円で住宅ローン控除を受けるとします。さらに、ふるさと納税6万円分(自己負担額2,000円を除く)の寄付金控除を確定申告で申請すると、どうなるでしょうか。

ローン残高4,000万×控除率0.7%=28万円(住宅ローン減税の総額)

ふるさと納税の寄付金控除は、所得税と住民税の両方が対象となります。その計算方法は、以下の通りです。

所得税からの控除額:寄附金額6万×所得税率20%=1.2万円
住民税からの控除額(基本分):寄附金額6万×10%=0.6万円
住民税からの控除額(特例分):寄附金額6万×(100%−基本分10%−所得税率20%)=4.2万円

つまり、所得税から1.2万円、住民税から4.8万円の控除を受けることになります。

所得税の控除は、ふるさと納税を先に計算するので、

所得税15万−ふるさと納税の控除額1.2万=13.8万円(所得税残額)
所得税13.8万-住宅ローン減税28万=マイナス14.2万(所得税超過、住民税へ)

住民税で住宅ローン控除が適用される限度額は9.75万円です。つまり、住民税で得られるはずの控除額14.2万円は上限額の9.75万円で頭打ちとなり、差額は自己負担となります。

14.2万-9.75万=4.45万円(自己負担)

住宅ローン控除と確定申告のふるさと納税を併用する場合は、双方の控除額を確認し、ロスが発生しないように注意しましょう。控除額をコントロールできるのは、ふるさと納税です。あらかじめシミュレーションをして、住宅ローン控除が住民税の上限に収まるように調整するとよいでしょう。

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ふるさと納税と住宅ローン控除を併用するなら「ワンストップ特例制度」が便利

控除額を気にすることなく、ふるさと納税と住宅ローン控除を併用したいなら「ワンストップ特例制度」を利用するのがおすすめです。ふるさと納税のワンストップ特例制度には、控除の対象は住民税のみという大きな特徴があります。つまり、住宅ローン控除は所得税、ふるさと納税は住民税とすみ分けができるので、ふるさと納税の控除が所得税に割り込むことはありません。住宅ローン控除が住民税に食い込んだとしても、限度額を超えてしまう可能性を低く抑えることができるでしょう。

では、先述のケースを例に、ワンストップ特例制度を利用してシミュレーションしてみましょう。

ローン残高4,000万×控除率0.7%=28万円(住宅ローン減税の総額)
所得税15万-住宅ローン減税28万=13万円(所得税超過、住民税へ)
住民税25万-13万=12万円(住民税残額)
住民税12万-ふるさと納税6万=6万円(翌年の住民税)

住民税の支払いは6万円となり、ふるさと納税の寄付金控除も住宅ローン控除もどちらも切り捨てられることなく控除を受けられます。

ワンストップ特例制度を使ってふるさと納税と住宅ローン控除をする際の注意点

ワンストップ特例制度を利用することで、安心してふるさと納税と住宅ローン控除の併用ができることがわかりました。しかし、ワンストップ特例制度を利用するためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。ワンストップ特例制度を利用する上での注意点は、以下の3つです。条件をきちんと理解し、正しく控除が受けられるよう確認しておきましょう。

確定申告の必要がある人は使えない

ワンストップ特例制度は、確定申告が必要な人は利用できません。そもそもワンストップ特例制度は、確定申告における税務署手続きを省略できるシステムです。個人事業主や年収2,000万円を超える人、給与所得のほかに雑所得などがある人、医療費控除といったほかの控除も受ける人は、確定申告をしなければならないため、ワンストップ特例制度の対象外となります。

この制度を活用できるのは、主に会社員などの給与所得者で、確定申告が不要となる人が対象です。

住宅ローン控除1年目は使えない

住宅ローン控除1年目は、ワンストップ特例制度を利用することができません。なぜなら、住宅ローン控除を受けるためには、最初の年に確定申告をする必要があるからです。

住宅ローン控除の初回の確定申告は、入居した年の翌年です。必要書類を用意し、申請書に添付して提出します。確定申告をするのは1年目のみです。住宅ローン控除の手続きは毎年必要ですが、2年目以降は確定申告の必要はなくなりますので、ふるさと納税でワンストップ特例制度を使うことができます。

ワンストップ特例制度の条件に当てはまらない人は使えない

ワンストップ特例制度を利用するためには、条件を満たすことが必要です。確定申告が不要な人を対象としていることはすでにお伝えしましたが、ほかにも「寄付をする自治体が5団体以内であること」が条件として挙げられます。6団体を超えるとワンストップ特例制度は利用できず、確定申告が必要です。ただし、何度も寄付をしていても寄付先が同じ自治体で、かつその都度申請書を提出していればワンストップ特例制度使うことが可能です。

また、確定申告は不要でも、住民税の申告が必要な人も、ワンストップ特例制度の対象外です。例えば、配偶者の扶養家族になっている年収103万円以下のパートの人などが該当します。所得が非課税でも住民税が発生するパターンです。ただし、専業主婦・主夫も含め、被扶養者は納税者である配偶者の名義でワンストップ特例制度を利用することができます。

ふるさと納税と併用できるそのほかの控除制度

ふるさと納税と住宅ローン控除との併用についてみてきましたが、ふるさと納税と併用できる控除制度は、ほかにもあります。いずれの場合も控除の仕組みを正しく理解することが重要です。

控除の対象や限度額はもちろんですが、確定申告の有無はワンストップ特例制度の利用にも影響します。また、所得控除の場合は納税額ではなく、所得額からの控除です。所得自体が減少すれば、当然ふるさと納税の上限額も下がりますので、注意しましょう。

併用する可能性の高い、以下3つの控除制度を確認していきます。

控除制度

税率

医療費控除

年間の医療費が一定額を超えた場合に適用される所得控除。確定申告が必要となるため、ワンストップ特例制度との併用はできません。

生命保険料控除

生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料の支払いがあった場合に適用される所得控除。年末調整が受けられるため、ワンストップ特例制度と併用可。

iDeCo

個人型拠出年金のiDeCoは、積立金額のすべてが所得控除の対象です。年末調整が受けられるため、ワンストップ特例制度と併用可。

まとめ

ふるさと納税の寄付金控除と住宅ローン控除の併用にはいくつかの注意点がありますが、うまく併用することで効率よくふるさと納税を行えます。正しく理解して活用することで、減税効果の恩恵を十分に享受しましょう。

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