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ふるさと納税の給与収入とは?上限額の計算方法と確認手順を解説

ふるさと納税の給与収入とは?上限額の計算方法と確認手順を解説

ふるさと納税を検討する際、「給与収入」という言葉につまずく方は少なくありません。控除上限額の計算に使うのは年収なのか、給与所得なのか、それとも手取り額なのか、資料を読んでも判断がつきにくいという声もよく聞かれます。

この記事では、ふるさと納税における給与収入の正しい意味と、年収や給与所得との関係を整理します。さらに、源泉徴収票や給与明細のどこを見れば給与収入がわかるのか、副業や転職で収入が複数ある場合はどう計算するのか、そして給与収入から控除上限額を導き出す具体的な手順まで、順を追って解説していきます。

ふるさと納税における「給与収入」の意味と「年収」との関係

ふるさと納税の控除上限額を調べようとすると、必ず「給与収入」という言葉に行き当たります。給与収入とは、勤務先から支払われる給与やボーナスのうち、所得税や社会保険料が差し引かれる前の総支給額を指します。いわゆる「額面」の金額であり、実際に銀行口座へ振り込まれる手取り額とは異なる点に注意が必要です。

日常的によく使われる「年収」という言葉も、実務上は給与収入とほぼ同じ意味で扱われています。転職サイトや求人情報に記載されている年収も、税金や保険料が引かれる前の額面金額を指すことが一般的です。そのため、ふるさと納税の説明で「給与収入」と表現されていても、「年収」と読み替えて差し支えありません。

この給与収入を数える対象期間は、ふるさと納税を行う年の1月1日から12月31日までの1年間です。前年の収入ではなく、その年に実際に受け取った(あるいは受け取る予定の)給与の総額が基準になります。この期間の考え方を押さえたうえで、給与収入に含まれる項目と含まれない項目、そして給与所得との違いを次の項目で詳しく見ていきます。

給与収入に含まれる項目・含まれない項目

給与収入として計算に含めるべきものと、含めなくてよいものは明確に分かれています。次の表で整理しました。

給与収入に含まれるもの

給与収入に含まれないもの

  • 基本給
  • 残業代・時間外手当
  • 役職手当・家族手当・住宅手当
  • ボーナス(賞与)
  • 月額最大15万円超の通勤手当(超過分)
  • 通勤手当(月額最大15万円まで)
  • 出張旅費(実費精算)
  • 単身赴任手当(一定条件下)
  • 各種祝い金・見舞金
  • 精算済みの経費

基本給に加えて残業代やボーナス、各種手当は原則としてすべて給与収入に含まれます。一方で、通勤手当は月額最大15万円までであれば非課税とされ、給与収入には含まれません。ただし、この上限を超えた分の通勤手当は課税対象となるため、超えた金額だけは給与収入に加算されます。

含まれるかどうかを見分ける基準はシンプルで、その支給が課税対象になっているかどうかで判断できます。課税対象になっているものは給与収入に含まれ、非課税扱いのものは含まれないと考えれば、迷うことは少なくなるでしょう。

給与収入と給与所得の違いと計算式

給与収入と混同されやすい言葉に「給与所得」があります。給与所得は、給与収入から「給与所得控除」という一定額を差し引いて算出される金額です。給与所得控除は、会社員が仕事上必要とする経費の代わりとして認められている控除で、給与収入の額に応じて次のように計算されます。

令和7年分以降の給与所得控除額

給与収入の金額

給与所得控除額

190万円まで

65万円

190万円超〜360万円

収入 × 30% + 8万円

360万円超〜660万円

収入 × 20% + 44万円

660万円超〜850万円

収入 × 10% + 110万円

850万円超

195万円(上限)

参考:国税庁|No.1410 給与所得控除

たとえば給与収入が500万円の会社員であれば、給与所得控除額は「500万円×20%+44万円」で144万円となり、給与所得は356万円と求められます。このように給与所得は課税所得を算出するための基準になりますが、ふるさと納税の控除上限額を計算するときの起点になるのは、この給与所得ではなく、控除前の「給与収入」の方です。両者の違いを取り違えると、上限額を見誤る原因になるため注意しておきましょう。

給与収入の調べ方|給与明細・源泉徴収票のどこを見るか

自分の給与収入を正確に把握するには、給与明細と源泉徴収票という2種類の書類を活用します。年末に勤務先から発行される源泉徴収票には、その年の給与収入がひと目でわかる欄が設けられています。一方、源泉徴収票が手元にまだない年の途中の時期には、毎月受け取る給与明細をもとに概算を出すことになります。

どちらの書類を使う場合でも、確認すべき項目や考え方は共通しています。以下では、それぞれの書類での具体的な見方を説明します。

源泉徴収票の「支払金額」欄で確認する方法

源泉徴収票の中で給与収入に該当するのは「支払金額」という欄です。この金額には、基本給はもちろん、残業代やボーナス、各種手当を含めた1年間の総支給額がまとめて記載されています。

引用:国税庁|給与所得の源泉徴収票(令和4年分以後用)

源泉徴収票には、支払金額のほかにも税金の計算に関わる項目がいくつか並んでいます。それぞれの意味は次の表のとおりです。

源泉徴収票の項目

意味

支払金額

給与収入(年間総支給額・額面)

給与所得控除後の金額

給与所得

所得控除の額の合計額

各種控除の合計

源泉徴収税額

徴収済みの所得税額

このうち、ふるさと納税の控除上限額を確認する目的で見るべきなのは「支払金額」であり、「給与所得控除後の金額」ではないという点を改めて確認しておいてください。

年の途中で確認する場合の給与明細の使い方

源泉徴収票は基本的に年末や退職時に発行されるため、年の途中でふるさと納税の上限額を先に知りたいときには手元にないことがほとんどです。こうした場合は、毎月受け取る給与明細の「総支給額」の欄を活用します。

概算の手順はいたって簡単です。月々の総支給額に12を掛け、そこにボーナスの見込み額を加えることで、その年の給与収入をおおよそ算出できます。昇給や降給の予定がある場合は、その分も見込んで計算すると精度が上がります。

ただし、この段階の数字はあくまで見込みにすぎません。予想より収入が下がった場合、控除上限額を超えた寄付をしてしまい、超過分が自己負担になる恐れがあります。そのため、年の途中で計算した金額いっぱいまで寄付するのではなく、いくらか余裕を持たせた金額にとどめておくのがふるさと納税の安全な進め方といえます。

複数の収入源がある場合の給与収入の考え方

会社員の中には、副業をしている方や、転職によって年の途中で勤務先が変わった方も少なくありません。こうしたケースでは、給与収入の数え方が単純な1社分の集計とは異なってきます。

複数の勤務先や収入源がある場合の考え方を、副業を含むケースと転職を含むケースに分けて説明します。

副業・2か所以上の給与がある場合の合算ルール

2か所以上から給与の支払いを受けている場合、ふるさと納税の控除上限額を計算する際には、それぞれの勤務先から発行された源泉徴収票の「支払金額」をすべて合算します。本業と副業のどちらも給与として支払われているのであれば、両方の金額を足し合わせたものがその年の給与収入です。

一方で、副業が事業所得や不動産所得として扱われる場合は、給与収入とは別の所得区分として計算され、これもふるさと納税の控除上限額に影響を与えます。給与以外の所得が絡むケースは計算がやや複雑になるため、ふるさと納税ポータルサイトが提供するシミュレーターを利用するか、確定申告を通じて正確な金額を申告する方法が確実です。

転職・退職・入社があった年の給与収入の計算方法

年の途中で転職した場合は、前の勤務先と新しい勤務先、それぞれの源泉徴収票にある「支払金額」を合算して、その年の給与収入を求めます。

具体的な数値で見てみましょう。4月に転職し、前職での給与収入が100万円、転職後の現職での給与収入が450万円だったとすると、その年の給与収入は合計で550万円になります。この合算後の金額をもとに、控除上限額を計算することになります。

なお、年の途中で入社した方や退職した方は、実際に勤務した期間分の収入だけが対象となるため、フルタイムで1年間働いた場合の給与収入と比べて金額が少なくなる点も理解しておきましょう。

給与収入をもとにしたふるさと納税の控除上限額の計算方法

給与収入がわかれば、そこから控除上限額の目安を導き出せます。ただし、実際の上限額は給与収入だけで決まるわけではなく、家族構成や住宅ローン控除や医療費控除など他の控除の有無によっても変動します。

確認方法は「給与収入のみの方」と「給与収入以外の収入もある方」で少し異なります。給与収入のみであれば、次に紹介する目安表を使っておおよその上限額を把握できます。一方、事業所得や不動産所得などが給与収入に加わる場合は、それらの所得を合算した金額をもとに上限額を計算する必要があり、給与収入だけを基準にした早見表では正確な金額を求められません。このケースでは、前述のとおりふるさと納税ポータルサイトの詳細シミュレーターに給与収入以外の所得も入力するか、確定申告を通じて正確な上限額を確認する方法が適しています。

給与収入別の控除上限額の目安

独身または扶養家族がいない会社員を想定した場合、給与収入ごとの控除上限額の目安は次のとおりです。

給与収入(目安)

控除上限額(独身・扶養なし)

300万円

約28,000円

400万円

約42,000円

500万円

約61,000円

550万円

約69,000円

600万円

約77,000円

700万円

約108,000円

この表はあくまで一般的な目安であり、配偶者控除や扶養控除の有無によって上限額は変わってきます。加えて、住宅ローン控除や医療費控除など他の控除を受けている場合も、課税所得が変わることで上限額が上下する可能性があります。正確な金額を知りたい場合は、詳細なシミュレーターや税理士への相談が確実です。

収入が変動した年に上限額を超えないための対応策

転職や昇給・降給、産休や育休の取得などで年収が例年と大きく変わる年は、控除上限額の見積もりにも工夫が必要です。こうした年には、前年の源泉徴収票をもとに算出した目安額の8割程度を寄付の上限として考えておくと、収入が予想より下がった場合でも自己負担が発生するリスクを抑えられます。

そして12月に入り、その年の源泉徴収票が発行されたら、実際の給与収入を確認して正確な控除上限額を計算し直します。8割の段階で寄付を止めていた分の余りがあれば、残りの枠を使って追加で寄付するという2段階寄付の進め方も選択肢になります。

ふるさと納税の申し込みは12月31日が期限です。源泉徴収票が届くタイミングと申し込み期限との間にどれだけ余裕があるかを見極めながら、無理のない計画を立てることが大切です。

控除上限額に影響する他の控除との関係と確認方法

同じ給与収入であっても、住宅ローン控除や医療費控除など他の控除を利用しているかどうかによって、ふるさと納税の控除上限額は変わってきます。これは、これらの控除によって課税所得の額が変化するためです。

正確な上限額を知るには、給与収入だけでなく他の控除の状況も反映できる詳細シミュレーターの活用のほか税理士などの専門家に相談するのも有効な手段です。

住宅ローン控除・医療費控除を併用する場合の注意点

住宅ローン控除とふるさと納税は併用が可能ですが、確定申告でふるさと納税の控除を申告する場合、住宅ローン控除への影響を受ける可能性があります。これは、確定申告を行うと所得税と住民税の両方がふるさと納税の控除(還付)対象となり、住宅ローン控除よりも優先して控除が適用される仕組みになっているためです。一方、ワンストップ特例制度を利用する場合はふるさと納税の控除が住民税のみに限られるため、住宅ローン控除(所得税側の控除)への影響を心配する必要はありません。

医療費控除を併用する場合は、そもそも確定申告が必要になるため、ワンストップ特例制度は利用できなくなります。また、医療費控除によって課税所得が下がると、それに伴ってふるさと納税の控除上限額そのものが下がる可能性がある点にも注意しておきましょう。

シミュレーターを使った控除上限額の正確な確認方法

ふるさと納税ポータルサイトのシミュレーターを利用する際は、給与収入、家族構成、社会保険料、そして住宅ローン控除や医療費控除といった各種控除の有無を入力します。これらの情報を正しく入力するほど、算出される上限額の精度も高まります。

シミュレーターには簡易版と詳細版の2種類が用意されていることがあり、簡易版では給与収入と家族構成だけを入力して概算を確認でき、詳細版では各種控除項目まで細かく入力してより正確な金額を求められます。まずは簡易版で目安をつかみ、寄付額を具体的に検討する段階で詳細版に入力し直すという使い方もできるでしょう。

シミュレーターの結果はあくまで目安であることも覚えておきましょう。住宅ローン控除のように個別の事情によって影響が大きく変わる控除がある場合は、お住まいの市区町村の住民税担当窓口や税理士に確認すると、より確実な金額を把握できます。

まとめ

ふるさと納税における給与収入とは、税金や社会保険料が差し引かれる前の総支給額であり、日常的に使われる「年収」とほぼ同じ意味を持ちます。基本給や残業代、ボーナスなどは給与収入に含まれる一方、月15万円までの通勤手当のように非課税とされる支給は含まれません。正確な金額は源泉徴収票の「支払金額」欄で確認でき、年の途中であれば給与明細の総支給額から概算を出すことも可能です。

副業や転職によって収入源が複数ある場合は、それぞれの支払金額を合算して1年間の給与収入を求めます。そのうえで控除上限額を確認する際は、家族構成や社会保険料、住宅ローン控除や医療費控除といった他の控除の有無も影響することを踏まえ、シミュレーターを使って目安を立てるのが確実な方法です。ふるさと納税は税金そのものを減らす制度ではなく、寄付という形で税金の一部を前払いしながら返礼品を受け取れる仕組みだという点を忘れずに、無理のない範囲で活用してみてください。