ふるさと納税は外国人でもできる!利用条件と注意点をわかりやすく解説

ふるさと納税は外国人でもできる!利用条件と注意点をわかりやすく解説

納税しながら返礼品をもらえることで人気のふるさと納税。利用者も増え、日本人にはすっかりお馴染みの制度となりつつありますが、日本に住む外国籍の人たちも、この制度を利用できることをご存知ですか?日本で所得税や住民税を支払っているなら、利用しない手はありません。しかし、利用条件や手続き方法など、わからないことも多いはず。そこで今回は、外国籍の人向けに、ふるさと納税を利用する際の注意点などを紹介していきます。

ふるさと納税を行える上限額は、年収・家族構成等によって異なります。3ステップで寄付の限度額がわかる「かんたんシミュレーター」で上限額の目安をチェック!

ふるさと納税は外国人でも可能!

ふるさと納税は、都道府県や地方自治体に寄付することで、返礼品を貰いつつ、税金控除が受けられる制度です。日本に籍をおき、住民税や所得税を払っている方であれば、利用に関して資格や条件はありません。国籍を問わず、外国籍の人でも利用できます。利用方法も日本人が利用する際と同じです。

会社勤めで確定申告が必要ない人なら、「ワンストップ特例制度」を利用することも可能です。もちろん、返礼品も受け取れます。ふるさと納税の最大の魅力は、全国各地の品が貰えることと言っても過言ではありません。寄付した自治体の特産物や名産品が貰えるのは、外国人にとっても嬉しいはず。日本全国の食や文化に触れるきっかけにもなるでしょう。せっかく日本に住んでいるなら、積極的にふるさと納税を利用し、もっと日本を知る機会として活用してみてください。

外国人がふるさと納税をするための条件は「所得税・住民税」を納付していること

ふるさと納税は、寄付金控除の申請手続きをすることで、原則、自己負担2,000円で所得税と住民税が控除される仕組みです。当然、控除対象となる所得税・住民税を納税している人であることが必要です。そのため、外国人に限らず、所得税・住民税の納付がない人は利用できません。

また、所得や家族構成に応じて、ふるさと納税によって控除される「控除限度額」も日本人と同様に適用されます。低所得の場合は、ふるさと納税を十分に活用できないということも考えられますので、覚えておきましょう。

例えば、年間所得が200万円以下になると、控除限度額は独身で1万5,300円以下、専業主婦(主夫)の配偶者がいる場合は6,900円以下となります。選べる返礼品が限られるため、ふるさと納税の恩恵を十分に享受できるとは言い切れません。日本人がふるさと納税を利用する時と同じように、収入や家族構成を踏まえ、控除限度額を把握することが大切です。

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外国人がふるさと納税をする際の注意点

ここからは、外国人がふるさと納税を利用する際の注意点について紹介します。気をつけたいのは「本人確認書類の提出」と「ミドルネームの記載」の2点です。それさえクリアできれば、あとは日本人が申し込む手続きと同じです。それぞれ確認していきましょう。

マイナンバーカード・運転免許証・在留カードなど「本人確認書類」が揃っているか

ふるさと納税を利用して寄付金控除を受ける際、確定申告時もしくはワンストップ特例制度の申請時に、「個人番号確認書類」および「本人確認書類」が必要となります。

「マイナンバーカード」を持っていれば、1枚で双方の本人証明として使えますが、そうでない場合は、以下の書類を用意しましょう。

<マイナンバーカードを持っていない場合>
マイナンバー通知カード+運転免許証・在留カード・特別永住者証明書のいずれか1点

<マイナンバー通知カードも持っていない場合>
マイナンバーが記載されている住民票の写し+健康保険証・年金手帳・提出先自治体が認める公的書類の中からいずれか2点

まずは、これらの必要書類がきちんと準備できるかを確かめておきましょう。

ミドルネームを含む「正式な氏名」で申請書の提出をしているか

外国人がふるさと納税を利用する上で最も起こり得る問題は、ミドルネームの扱いです。ふるさと納税の各サイトの申し込み欄は、日本人用のフォーマットとなっており、氏名の欄はファーストネームとラストネームのみであることがほとんどです。

しかし、確定申告で寄付金控除を申請する際は、原則、パスポートや在留カードなどの公的書類に記載されているミドルネームも含めた正式な氏名が求められます。ふるさと納税申請時にミドルネームを省略してしまい、「寄附金受領証明書」にミドルネームが入っていないと、確定申告時に寄付金控除が受けられない可能性があるのです。

ミドルネームが省略されてしまい、寄付金控除の申請手続きに不安がある場合は、あらかじめ税務署に問い合わせて確認しておきましょう。

【外国人も対象!】ふるさと納税のやり方と必要書類

外国人がふるさと納税を利用して寄付金控除を受けるには、「確定申告」と「ワンストップ特例制度」のどちらかで申請する必要があります。双方メリット・デメリットがありますが、どちらも日本人と同様に利用することが可能です。それぞれの利用方法を確認しておきましょう。

ふるさと納税の寄付金控除に必要な書類

まずは、ふるさと納税の寄付金控除に必要な書類を準備しておきましょう。確定申告・ワンストップ特例制度、どちらにも必要なのは「マイナンバー確認書類」と「本人確認書類」です。マイナンバーカードを持っていない人は、本人確認として複数の書類提出が求められます。それぞれコピーをとって用意する必要があるので、前もって何が必要か把握しておきましょう。

<確定申告で寄付金控除の申請をする場合>
確定申告で寄付金控除の申請をする場合は、ふるさと納税を行なった翌年の2月16日から3月15日の申告期間に、居住地の税務署で確定申告をしなければなりません。その際必要となるのは、以下の書類です。

  • 寄附金受領証明書

  • マイナンバー確認書類および本人確認書類

  • 源泉徴収票

  • 還付金受取口座の通帳

寄附金受領証明書は、寄付先の自治体から送られてきます。寄付する団体が複数ある場合は、すべての寄附金受領証明書を提出する必要があります。寄附金受領証明書は、届いたら紛失しないよう、確定申告まで大切に保管しておきましょう。

<ワンストップ特例制度で寄付金控除の申請をする場合>
ワンストップ特例制度を利用して寄付金控除の申請を行う場合は、ふるさと納税をした翌年の1月10日(必着)までに、必要書類を寄付先の自治体に提出するだけで手続き完了です。必要となる書類は以下になります。

  • 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)

  • マイナンバー確認書類および本人確認書類

ワンストップ特例申請書は、寄付先の自治体が送ってくれてきます。万が一、紛失してしまっても、法務省のホームページからもダウンロード可能です。提出は、期日内であればいつでもよいので、申請書が届いたら忘れる前に提出しておくのがベストでしょう。

確定申告とワンストップ特例制度では、必要となる書類や提出締め切り日が異なります。ふるさと納税を申し込む前に自分はどちらで控除申請をするのか、確認しておきましょう。

ふるさと納税の手順

それでは、確定申告・ワンストップ特例制度、それぞれの申請手順を紹介します。申請方法は、日本人と全く一緒です。

<確定申告の場合>

  • 返礼品(自治体)を選び、寄付金を納める

  • 寄付先の自治体から返礼品と寄附金受領証明書が届く

  • 翌年の確定申告期間に、必要書類と併せて寄附金受領証明書を添付し、申請する

  • 寄付をした年の所得税から還付・翌年の住民税から控除を受ける

<ワンストップ特例制度の場合>

  • 返礼品(自治体)を選び、寄付金を納める

  • 翌年の1月10日までにワンストップ特例申請書を寄付先の自治体に送付する

  • 翌年の住民税から控除を受ける

ワンストップ特例制度は手軽さが最大のメリットですが、利用するには以下2つの条件があります。

  • 会社員などの給与所得であること

  • 寄付先が5自治体以内であること

一方、確定申告での寄付金控除申請は、寄付先の数に上限がなく、所得税と住民税が控除の対象となります。また、他の税金控除も併用したい人は確定申告で申請しましょう。

まとめ

ふるさと納税は、国籍を問わず、自治体を応援したい人を歓迎しています。せっかく日本で暮らし、税金を納めているなら、ふるさと納税を利用してみてはいかがでしょうか。日本各地の返礼品を貰うことで、まだまだ知らない日本の魅力に出合えるはずです。

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