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ふるさと納税が控除されていない原因と住民税の確認方法を解説

ふるさと納税が控除されていない原因と住民税の確認方法を解説

ふるさと納税の手続きを済ませた後、「本当に控除されているのかどうか」と不安に思う人もいるのではないでしょうか。そこで本記事では、ふるさと納税による控除額の確認方法を詳しく解説します。なんとなくふるさと納税をしていた人やどうやって確認すればよいか分からなかった人は、ぜひ参考にしてみてください。

ふるさと納税を行える上限額は、年収・家族構成等によって異なります。3ステップで寄付の上限額がわかる「かんたんシミュレーター」で上限額の目安をチェック!

ふるさと納税の控除額の確認には「住民税決定通知書」が必要

ふるさと納税の控除額を確認するには、「住民税決定通知書」が必要です。「住民税課税決定通知書」とも呼ばれるもので、住民票所在地に納める「道府県民税」(東京都民は「都民税」)と「市町村民税」(東京都のうち23区の住民は「特別区民税」)を通知するものです。ふるさと納税を含む各種控除額と、控除額を差し引いた最終課税額が記載されています。

住民税額は前年の所得に応じて決まりますが、「特別徴収」と「普通徴収」にわかれていて、どちらの方法で納めているかによって税額決定のタイミングや通知書の受け取り方法が異なります。

  • 特別徴収

    給与所得者が住民税を納付する方法です。毎年1月末までに雇用者(会社)が従業員全員の昨年分の給与支払報告書を提出し、そこから税額が算出されます。5月か6月には会社へ通知書が送られるので、会社から配布されていなければ問い合わせてみましょう。

  • 普通徴収

    主に個人事業主や公的年金所得者の納税方法です。毎年3月15日までに行う確定申告で申告した所得によって税額が決定します。6月になると通知書とともに納付書が送られてくるので、自分で支払い手続きをしましょう。

ふるさと納税で控除される税金は所得税と住民税のどちらか

ふるさと納税を行うと、寄付金額から自己負担分の2,000円を除いた金額が税金から控除されますが、控除される税金の種類は申請方法によって異なります。ワンストップ特例制度を利用した場合は、住民税のみから控除される仕組みです。一方、確定申告を行った場合は、所得税と住民税の両方から控除を受けられます。

ここで押さえておきたいのは、ふるさと納税は「節税」ではないという点です。控除を受けたとしても実質的な負担がゼロになるわけではなく、2,000円の自己負担を差し引いた金額が控除されるにすぎません。つまり、寄付をした自治体から返礼品を受け取れる分、実質2,000円の負担で品物を手に入れられるお得な制度だと考えるとよいでしょう。

申請方法ごとの違いを、以下の表で整理しました。

項目

ワンストップ特例制度

確定申告

控除される税金

住民税のみ

所得税+住民税

所得税の還付

なし

あり(申告後1〜2か月で振り込み)

住民税の控除

翌年6月〜の天引き額が減額

翌年6月〜の天引き額が減額

住民税の控除

翌年6月〜の天引き額が減額

翌年6月〜の天引き額が減額

控除額の計算

寄付額 − 2,000円 の全額が住民税から控除

(寄付額 − 2,000円)× 所得税率分 → 所得税還付/残りが住民税から控除

申請期限

翌年1月10日(必着)

翌年3月15日

対象者

確定申告不要の給与所得者・寄付先5自治体以内

個人事業主・年収2,000万円超・寄付先6自治体以上・他の控除併用者など

確認書類

住民税決定通知書(摘要欄)

住民税決定通知書(摘要欄)+確定申告書の控え

表からも分かるとおり、どちらの方法でも最終的な控除の総額は同じになるよう設計されています。ただし、還付・控除されるタイミングや確認すべき書類が違うため、自分がどちらの方法で申請したのかを正確に把握しておくことが大切です。

ふるさと納税の控除額の確認方法

「住民税決定通知書」が手元にあれば控除額を確認できますが、その前にふるさと納税をどの方法で申告したかの確認が必要です。そもそもふるさと納税を申告するには、「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2つの方法があります。

「ワンストップ特例制度」を使って申告すると、翌年の住民税から控除されます。また「確定申告」を利用すると、ふるさと納税を行った年の所得税から還付され、残りが翌年の住民税から控除されます。

どちらで申告したかによって確認方法が異なるので、しっかりと把握しておきましょう。

ワンストップ特例を申請した場合

まず、ワンストップ特例制度を使って申請した場合の確認方法を解説します。

ワンストップ特例制度とは、寄付した自治体から直接居住地の自治体へ控除情報が通知されるため、確定申告をしなくても申請が済むという便利な制度です。ただし、「給与所得者であること」と「寄付先が年間5自治体以内であること」などの条件があります。

ふるさと納税をワンストップ特例制度で申請すると、自動的に翌年の住民税から控除されます。住民税からの控除のみなので、「住民税決定通知書」で簡単に確認が可能です。

確認方法は、まず「住民税決定通知書」の摘要欄を見ます。摘要欄に寄付金控除額の記載がある場合、その金額が「寄付した金額-2,000円」になっていれば正しく控除されています。

自治体によっては、摘要欄に記載がない場合があります。その際は、税額欄の「市町村」及び「道府県」の「税額控除額⑤」を確認します。ほかに住宅ローン控除や調整控除などがない場合は、市町村と道府県を足した税額控除額が「寄付した金額-2,000円」になっているはずです。もしほかにも控除があり、正確な控除額が分からなければ、居住地の税務署に問い合わせてみてください。

出典:総務省資料「個人住民税の特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)の記載内容に係る秘匿措置の促進(概要)」

確定申告をした場合

次に、確定申告をした場合について説明します。確定申告は、一般的に自営業者や個人事業主が行いますが、給与所得者であっても年収が2,000万円を超える方や副業の所得がある方などは確定申告をしなくてはいけません。また、ワンストップ特例制度の期限内に申告ができなかった方も対象になります。毎年2月16日から3月15日までに申告書を作成し、税務署へ提出することで税額の控除が受けられます。

確定申告で控除されるのは、「所得税」と「住民税」です。提出方法にもよりますが、申告書が受理されてからおよそ2週間~1カ月で所得税からの還付金が振り込まれます。

まずは、「住民税決定通知書」で「住民税からの控除額」を調べましょう。見るべき箇所は、ワンストップ特例制度の際と同じで「摘要欄」及び「税額控除額欄」です。どちらに控除額が記載されているかをチェックします。

今度は「所得税からの控除額」を確認します。所得税からの控除額は「確定申告書」で確認できます。税務署へ提出した確定申告書の写しを手元に用意しましょう。控除額を割り出すには、確定申告書に記載されている課税所得金額から、所得税率を調べる必要があります。所得税率は所得によって異なるので、「課税所得金額」を以下の表に当てはめて確認しましょう。

所得金額

税率

1,000円~1,949,000円

5%

1,950,000円~3,299,000円

10%

3,300,000円~6,949,000円

20%

6,950,000円~8,999,000円

23%

9,000,000円~17,999,000円

33%

18,000,000円~39,999,000円

40%

40,000,000円~

45%

※1,000円未満は切り捨て
参照:国税庁「No.2260 所得税の税率」

自分の所得税率がわかれば、以下の計算式に当てはめて、還付額を割り出します。
(寄付金額-自己負担分2,000円)×所得税率×1.021(復興税)=所得税からの還付額

算出した還付額と、「住民税決定通知書」で確認した控除額の合計が、「寄付した金額-2,000円」になれば正解です。

例えば、年収400万円で3万円を寄付した場合を上記の計算式に当てはめてみると、以下のようになります。なお、給与所得控除や社会保険料控除、基礎控除などを差し引くと、課税所得はおよそ160万〜180万円程度となり、上記の税率表に当てはめると所得税率は5%になります。
(30,000-2,000)×0.05×1.021=1,429

よって、1,429円が所得税から還付されます。さらに、「住民税決定通知書」の摘要欄及び税額控除欄を確認します。寄付金3万円から自己負担分2,000円と上記所得税からの還付分1,429円を引いた226,571円が住民税から控除されていれば、正しく控除されているということです。

住民税決定通知書の控除額が想定より少ない場合

住民税決定通知書を確認した結果、控除額が想定より少なかったというケースもあります。この場合は、まず通知書の「摘要欄」に目を向けましょう。摘要欄に「寄付金税額控除」や「ふるさと特例控除」といった記載があれば、控除自体は反映されていると判断できます。

記載はあるものの金額が合わないときは、いくつかの理由が考えられます。もっとも多いのが、寄付の上限額を超えて申し込んでしまったケースです。上限を超えた分については自己負担となるため、控除額が寄付総額よりも少なく見えます。加えて、住宅ローン控除や医療費控除など他の控除を併用している場合も、控除の配分が変わり、ふるさと納税分の控除額が目減りして見えることがあるため注意が必要です。

最終的な確認としては、確定申告を行った方であれば所得税からの還付額と住民税からの控除額を合算し、ワンストップ特例制度を利用した方であれば住民税の控除額のみを見て、いずれも「寄付総額-2,000円」とおよそ一致するかどうかをチェックしてください。この金額がおよそ一致していれば、控除は正しく行われていると判断できます。

ふるさと納税による控除がされていないときの原因

控除額を確認した際に、寄付金額と合っていなかったり、控除がされていなかったりした場合は、どうすればよいのでしょうか。「控除額が合わない」「控除がされていない」場合は、以下のような原因が考えられます。

  • ふるさと納税の限度額を超えている

  • 寄付金の申請漏れがある

  • ワンストップ特例制度の申請後に確定申告をしている

  • 6団体以上への寄付でワンストップ特例制度を申請している

  • 課税所得の増加や住宅ローン控除が影響している

  • 名義の不一致や住民税が発生していない

各原因について、理由と対応を説明します。

納税の限度額を超えている

ふるさと納税で寄付した金額と控除額が合わない場合は、納税の上限額を超えて寄付した恐れがあります。

ふるさと納税で控除される上限金額は、寄付する人の所得や家族構成などで決定します。本来は、控除上限額から自己負担金2,000円を引いた分が控除額となるのですが、上限額を超えて寄付した場合は、超過分も自己負担になります。

うっかり上限額を超えてしまわないよう、自分の寄付金控除上限額を把握しておくことが必要です。

ふるさと納税を行える上限額は、年収・家族構成等によって異なります。3ステップで寄付の上限額がわかる「かんたんシミュレーター」で上限額の目安をチェック!

寄付金の申請漏れがある

寄付金の申請漏れがあった場合は、控除が受けられません。例えば、ワンストップ特例制度申請書を自治体へ送り返していなかったり、期日内に確定申告ができていなかったりした場合、そもそも申請が行われていないことになるため、控除されません。

申請漏れを防ぐには、各申請方法の期日を確認しておくことが大切です。ちなみに、ワンストップ特例制度は、寄付をした翌年の1月10日(必着)まで、確定申告は寄付をした翌年の3月15日までです。どちらも期日間際は受付窓口が混み合うので、早めに申請を終えておくと安心です。書類不備で受理されない恐れもあるため、必要書類はしっかりと確認しましょう。

万が一、申請期日に間に合わなかった場合でも、控除を受けるのは可能です。ワンストップ特例制度申請ができなかった場合には、確定申告で申請すれば問題ありません。確定申告の期日が過ぎた場合も大丈夫です。「還付申告」及び「更正の請求」を行えば、控除は受けられます。「還付申告」はそもそも確定申告自体を行っていない人、「更正の請求」は確定申告を行ったがふるさと納税の申請が抜けていた人が行います。どちらも「5年以内」に申告する必要があるので、注意しましょう。

ワンストップ特例制度の申請後に確定申告をしている

ワンストップ特例制度は、確定申告をする必要のない給与所得者などが、確定申告をせずにふるさと納税の控除申請をするための制度です。そのため、ワンストップ特例制度で申請した人がその後確定申告もしてしまうと、ワンストップ特例制度が無効となります。

万が一、ワンストップ特例制度申請後の確定申告で記載漏れがあった場合には、「更正の請求」で申告を修正できます。更正の請求は5年以内なら遡って請求可能なため、漏れている申請がある場合には忘れずに申告してくださいね。

6団体以上への寄付でワンストップ特例制度を申請している

ワンストップ特例制度は、「5自治体以内への寄付」に限ります。6自治体以上への寄付を申請すると、ワンストップ特例制度の対象外となり、控除が受けられません。

ここで注意すべきなのは、「5自治体分はワンストップ特例制度が適用され、超えた分は確定申告で申請」とはならないことです。すでに5自治体分のワンストップ特例制度を申請していても、6自治体目を申請した時点で前の5自治体分も無効となります。ただし、あくまで「5自治体以内」なので、同一自治体に2回寄付をした場合は、合わせて1自治体とみなされます。

もし、6自治体以上に寄付をした場合は、確定申告が必要となります。すでに1自治体分のワンストップ特例制度を申請した後でも、全ての寄付を確定申告書に記載しましょう。確定申告には各自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」が必要になるため、紛失しないよう気をつけてください。

課税所得の増加や住宅ローン控除が影響している

住民税決定通知書に控除の記載があっても、思ったほど税額が下がっていないと感じることがあります。この場合、控除がされていないのではなく、他の要因によって控除の効果が見えにくくなっている可能性を考えてみましょう。

まず考えられるのは、課税所得の増加です。昇給や副業による収入増加があると、そもそもの住民税額そのものが上がるため、ふるさと納税による控除の効果が相殺されて分かりにくくなります。税率が変わる場合もあり、単純に前年と比較しただけでは判断がむずかしいこともあるでしょう。

次に挙げられるのは、住宅ローン控除の影響です。住宅ローン控除は所得税から先に差し引かれる仕組みのため、所得税の控除枠が住宅ローン控除で埋まってしまうと、住民税に回せる控除の枠が小さくなります。結果として、ふるさと納税による住民税の控除額が期待よりも少なくなる場合があります。

このようなケースはあくまで「控除の効果が見えにくい」だけであり、控除自体がされていないわけではありません。心配な場合は、住民税決定通知書の摘要欄や税額控除額欄で、寄付金税額控除の項目が記載されているかどうかを確認しておくと安心です。

名義の不一致や住民税が発生していない

控除が受けられない原因として、名義の不一致も見落とされがちです。ふるさと納税では、寄付をした人と控除を受ける人の名義が一致していなければなりません。たとえば夫の名義で寄付をしても、妻の住民税から控除を受けることはできず、申請書に記載した名義が実際の納税者と異なっていれば、その時点で控除の対象外となってしまいます。

もう一つの原因として挙げられるのは、そもそも住民税が発生していないケースです。専業主婦や無職の方など、住民税が課税されていない場合は、控除できる税金自体が存在しません。この場合、自己負担の2,000円どころか、寄付した全額が実質的な自己負担になってしまうため注意が必要です。

自分がこれらのケースに当てはまるかどうかは、寄付を申し込んだ際の氏名・住所の登録内容と、住民税決定通知書に記載されている納税義務者の名義を照らし合わせることで確認できます。また、そもそも住民税決定通知書が届いていない場合は、住民税が課税されていない可能性が高いため、お住まいの市区町村に確認してみるとよいでしょう。

ふるさと納税が控除されていない場合の対処法と問い合わせ先

控除の確認をした結果、想定通りの金額になっていない、あるいはまったく控除がされていないと分かった場合は、慌てずに順を追って対処することが大切です。まずは自分自身で申請内容や書類を再確認し、次にお住まいの市区町村へ問い合わせ、それでも解決しない場合は税務署で手続きを行うという流れになります。

申請期限を過ぎてしまった場合でも、5年以内であれば「更正の請求」や「還付申告」といった救済措置を利用できるため、諦める必要はありません。それぞれの対処法について、次から詳しく見ていきましょう。

市区町村・税務署への問い合わせ方法と準備書類

住民税の控除に関する問い合わせ先は、原則として居住地の市区町村役場にある住民税担当課です。控除の適用状況や計算の過程を自治体側で確認してもらうことで、なぜ控除額が合わないのかという原因を把握しやすくなります。住民税決定通知書が届いたら、早めに相談することをおすすめします。

問い合わせの前には、以下の書類を手元に準備しておくとスムーズです。

  • 寄附金受領証明書(原本)

  • ワンストップ特例制度の申請控え(写し)

  • 住民税決定通知書

  • 源泉徴収票

  • 確定申告書の控え(確定申告をした場合)

これらの書類があれば、担当者も状況を正確に把握しやすくなり、確認作業がスピーディに進みます。

自治体に確認した結果、そもそも控除の申請ができていなかったことが判明した場合は、市区町村の窓口では対応できません。所得税に関わる手続きとなるため、居住地を管轄する税務署で「更正の請求」または「還付申告」の手続きを行う必要があります。

申請期限を過ぎた場合の救済措置(更正の請求・還付申告)

ワンストップ特例制度の申請期限である翌年1月10日や、確定申告の期限である翌年3月15日を過ぎてしまった場合でも、控除を受けられる可能性は残っています。法律上、更正の請求や還付申告は、法定申告期限から5年以内であれば手続きが可能とされているためです。

「更正の請求」と「還付申告」は対象者や申請期限が異なるため、以下の表で整理しました。

項目

更正の請求

還付申告

対象者

確定申告を済ませたが、ふるさと納税の記載が漏れていた人

確定申告の義務がない給与所得者などが申請を忘れていた人

手続きの目的

申告済みの内容に誤り・漏れがあるため、正しい税額に訂正を求める

源泉徴収などで納め過ぎた税金の還付を求める

手続き先

税務署

税務署

申請期限

法定申告期限(翌年3月15日)から5年以内

寄付をした年の翌年1月1日から5年以内

必要書類(主なもの)

更正の請求書・寄附金受領証明書・源泉徴収票 など

確定申告書(還付申告用)・寄付金受領証明書・源泉徴収票 など

手続き方法

税務署窓口・郵送・e-Tax

税務署窓口・郵送・e-Tax

いずれの手続きも窓口は税務署であり、寄附金受領証明書が必要になる点は共通しています。証明書を紛失している場合は、寄付先の自治体へ再発行を依頼しておきましょう。期限に余裕をもって、国税庁のウェブサイトやe-Taxを活用しながら手続きを進めてください。

参考:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」

ふるさと納税の控除上限額の確認方法

ふるさと納税の寄付金控除上限額を超えて寄付してしまうと、超過分は自己負担となり、控除の対象となりません。

必ず引かれる実質自己負担金2,000円を除いた満額控除を受けるためには、自分の控除上限額を知っておく必要があります。控除上限額を調べるのに難しい計算は必要なく、ふるさと納税のポータルサイトなどにあるシミュレーション機能を使えばすぐに確認できますよ。

ここでは簡単に限度額を調べられる、「ふるラボ」のシミュレーター「かんたんシミュレーター」を使って解説しましょう。

<年収500万円、夫婦共働き(子どもなし)の場合>

まずは、シミュレーターで年収を選びます。

次に、家族構成です。ここにある「夫婦」とは、配偶者に収入がない場合です。今回のケースは共働きですので、「独身又は共働き」を選びます。

必要項目を選ぶと、寄付上限額が表示されます。

とても簡単に上限額の目安が調べられるので、ふるさと納税へのハードルが下がりますね。

ふるさと納税でお米を選ぶなら、味・銘柄・量の違いも気になりますよね。
実は専門家が厳選した“失敗しないお米”があるんです。
特Aランクや定期便など人気の銘柄をまとめて紹介していますので、
自分にぴったりのお米を探したい方はぜひご覧ください。

まとめ

せっかく行ったふるさと納税を無駄にしないためにも、控除が正しくされているかの確認は必要です。また、どの方法で申請したか、申請方法に不備はなかったかをきちんと把握しておくことも大切です。加えて、自分の寄付上限額を知っておかなければ、ただ寄付しただけということになります。寄付上限額が調べられる「ふるラボ」のかんたんシミュレーターを使って、しっかりと確認してからふるさと納税を行いましょう。