ふるさと納税はマイナンバーカードなしでもできる!手続き方法と必要書類を解説
「ふるさと納税をしたいけれど、マイナンバーカードを持っていないと手続きができないのでは?」と不安を感じている方は少なくないでしょう。結論から言うと、マイナンバーカードがなくてもふるさと納税は問題なく行えます。
本記事では、マイナンバーカードなしで税額控除を申請するために必要な代替書類の種類から、ワンストップ特例制度・確定申告それぞれの手続き手順まで、わかりやすく丁寧に解説します。今後のマイナンバーカードをめぐる動向や、よくある疑問への回答も取り上げているので、ぜひ最後までお読みください。
目次
ふるさと納税にマイナンバーカードは必須なのか
ふるさと納税とは、自分が応援したい自治体に寄付をして返礼品を受け取れる制度です。寄付という行為そのものにマイナンバーカードは必要ありません。ふるさと納税サイトで好きな自治体を選び、手続きを完了させること自体は、カードの有無にかかわらずできます。
ただし、ふるさと納税をすることで受けられる税額控除を申請する際には、「マイナンバー(個人番号)」を確認できる書類の提示が求められます。マイナンバーカードがあれば、番号確認と本人確認のどちらも1枚でまかなえるため、手続きがスムーズに進みます。
一方、マイナンバーカードを持っていない場合でも、番号確認書類と本人確認書類を別々に用意することで、控除申請を完結させることが可能です。以降では、利用できる代替書類の種類と手続き方法を詳しく見ていきましょう。
マイナンバーカードがない場合に使える代替書類の種類
マイナンバーカードがない場合、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として主に以下の2種類が使えます。
番号確認書類として認められるのは、「通知カード(氏名・住所など記載事項に変更がない場合に限る)」と「マイナンバーが記載された住民票の写し」の2つです。住民票の写しはマイナンバーが記載されているものとそうでないものがあるため、取得する際は「個人番号記載あり」を指定してください。
また、番号確認書類に加えて、本人確認書類も提出する必要があります。用意すべき書類の種類は、ワンストップ特例制度か確定申告かによって異なります。下記の表で整理しています。
【ワンストップ特例制度の場合】
書類の種類
具体例
必要点数
番号確認書類(いずれか1点)
通知カード(氏名・住所の変更がない場合)/マイナンバー記載の住民票の写し
1点
本人確認書類(顔写真あり)
運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳など
1点
本人確認書類(顔写真なし)
健康保険証、年金手帳、その他自治体が認める公的書類など
2点
※顔写真ありの書類が1点あれば、顔写真なしの書類は不要です。なお、2024年12月以降、現行の健康保険証は新規発行が停止されており、本人確認書類としても使用できなくなっています。代わりに「健康保険資格確認書」が利用可能です。
【確定申告の場合】
書類の種類
具体例
必要点数
番号確認書類(いずれか1点)
通知カード(氏名・住所の変更がない場合)/マイナンバー記載の住民票の写し
1点
本人確認書類
運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳など
1点
※確定申告(紙・e-Tax)では顔写真の有無による点数の差はありません。
注意点として、マイナンバー制度が始まった当初に配布された「個人番号通知書」は、番号確認書類としては認められていません。また、通知カードは令和2年5月25日をもって廃止されており、新規発行・再発行はできない状況です。これらの点を混同しないよう注意してください。
通知カードが使えないケースと住民票への切り替え方
通知カードが番号確認書類として使えるのは、カードに記載されている氏名・住所などの情報が現在の住民票の内容と完全に一致している場合に限られます。令和2年5月25日以降は通知カードの記載事項を変更できる仕組みが廃止されたため、引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった方は、通知カードを番号確認書類として利用できません。
通知カードが使えない方や紛失してしまった方は、住民票が登録されている市区町村役場で「マイナンバーが記載された住民票の写し」を取得することで対応できます。窓口までお問い合わせください。
なお、一部のふるさと納税ポータルサイトでは、発行から3か月以内の住民票の写しを使用することを案内しているケースもあります。早めに取得しておくと安心です。
ふるさと納税の税額控除を受けるための2つの申請方法
ふるさと納税で寄付をしただけでは税額控除は自動的には適用されません。控除を受けるためには、「ワンストップ特例制度」か「確定申告」のいずれかで申請手続きを行う必要があります。
どちらの方法を選んでも、自己負担額は2,000円で総控除額も変わりません。ただし、控除の仕組みや利用できる条件が異なるため、自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。下表で主な違いを比較してみましょう。
【ワンストップ特例制度と確定申告の比較】
項目
ワンストップ特例制度
確定申告
制度の概要
確定申告不要で控除申請ができる簡易制度。寄附のたびに各自治体へ申請書を提出する
翌年2〜3月の申告期間中に、税務署へ所得・控除内容をまとめて申告する
利用できる条件
➀・②の全部
①給与所得者(会社員・公務員など)で確定申告が不要
②年間の寄付先が5自治体以内
➀~④のいずれか
①自営業・フリーランス
②副収入が年間20万円以上
③寄附先が6自治体以上
④医療費控除など他の控除を利用する場合
控除の仕組み
住民税のみから全額控除。自己負担2,000円を超えた分が翌年度の住民税から差し引かれる
所得税の還付+住民税からの控除の両方。総控除額はワンストップ特例と変わらないが、内訳が異なる
どちらを選んでも自己負担約2,000円で、総控除額が変わらない点は共通しています。給与所得のみで年間の寄付先が5自治体以内であれば、手続きがシンプルなワンストップ特例制度が向いています。一方、自営業や副収入がある方、医療費控除なども申請する予定の方は確定申告で一括して手続きするのが合理的です。以降では、それぞれの制度の詳細と手順を解説します。
ワンストップ特例制度の仕組みと利用条件
ワンストップ特例制度とは、確定申告をせずにふるさと納税の税額控除を受けられる制度です。寄付先自治体に申請書と必要書類を提出するだけで、翌年の住民税から一括で控除が適用されます。
この制度を利用できるのは、以下の条件をすべて満たす方です。
-
給与所得者であり、年末調整を受けている
-
1年間(1月〜12月)の寄付先が5自治体以内
-
確定申告を行う必要がない
なお、「5自治体以内」という条件は、同じ自治体に複数回寄付しても1自治体として数えます。ただし、寄付の回数分の申請書提出が必要な点には注意してください。
申請の期限は「寄付した翌年の1月10日必着」です。年末に駆け込みでふるさと納税をした場合、郵便が混み合う時期と重なるため、早めの投函が重要になります。期限を過ぎた場合はワンストップ特例制度を利用できなくなり、確定申告で控除申請を行う必要があります。
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確定申告の仕組みと対象になる人
確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)の所得と税額を自分で計算して税務署に申告する手続きです。ふるさと納税の控除申請においては、所得税の還付と翌年の住民税からの控除の両方が受けられます。
以下のいずれかに当てはまる方は、ワンストップ特例制度を利用できないため確定申告が必要です。
-
自営業・フリーランスなど給与所得者ではない方
-
給与以外の副収入が年間20万円以上ある方
-
1年間の寄付先が6自治体以上
-
医療費控除・初年度の住宅ローン控除など確定申告が前提となる控除を利用する方
-
年収が2,000万円超の方
確定申告の申請期間は「寄付した翌年の2月16日〜3月15日」が原則となります(当日が土日祝日の場合は休み明けの平日まで)。なお、年度によって細部が変わる可能性があるため、国税庁の公式サイトで最新の情報をご確認ください。
マイナンバーカードなしでワンストップ特例申請をする手順
マイナンバーカードがない場合でも、ワンストップ特例申請は問題なく行えます。申請方法は「オンライン(自治体マイページ)」と「郵送」の2通りがあり、どちらを選んでも控除額に違いはありません。
まず、申請に必要な書類を下表で確認しておきましょう。
【ワンストップ特例申請に必要な書類一覧】
区分
書類の具体例
備考
番号確認書類
①通知カード
②マイナンバー記載の住民票の写し
いずれか1点。通知カードは氏名・住所が住民票と一致している場合のみ有効
本人確認書類
【顔写真あり・1点】運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
【顔写真なし・2点】健康保険証、年金手帳、その他自治体が認める公的書類など
顔写真ありなら1点、顔写真なしなら2点必要
申請書
寄附金税額控除に係る申告特例申請書
郵送申請の場合のみ必要。総務省サイトからダウンロード、または寄付先自治体から送付されたものを使用
書類が揃ったら、オンラインまたは郵送のいずれかの方法で申請を進めます。それぞれの手順を以下で詳しく説明します。
自治体マイページを使ったオンライン申請の手順
自治体マイページを利用することで、スマートフォンやパソコンから申請書類をアップロードし、オンラインでワンストップ特例申請を完結させることができます。マイナンバーカードがない場合は、以下の手順で「全部アップロード申請」を行います。
-
自治体マイページにアクセスし、IDとパスワードでログインする
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ホーム画面の「オンラインワンストップ申請」をタップし、「Q.マイナンバーカードをお持ちですか?」に「いいえ」と回答する(「全部アップロード申請」の画面に切り替わる)
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申請したい寄付を選択し、「全部アップロード申請を始める」をタップする
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ワンストップ特例申請書をアップロードする(申請書下部のチェック欄を確認し、チェックを入れてからアップロード)
-
個人番号確認書類(マイナンバー記載の住民票の写し、または通知カード+住民票の写し)を撮影してアップロードする
-
本人確認書類(運転免許証・パスポートなど顔写真付き身分証)を撮影してアップロードする
-
顔写真を撮影する(帽子をかぶらず正面を向き、顔がはっきり写るように撮影する)
-
申請内容を確認し、「この内容で申請」をタップする。登録メールアドレスに完了メールが届く
アップロード時には、書類の文字が鮮明に写っているかどうか、氏名・住所が住民票の記載と一致しているかを必ず確認しましょう。不備があると差し戻しになる場合があります。
なお、すべての自治体がオンライン申請に対応しているわけではありません。寄付前に自治体のウェブサイトや各ふるさと納税ポータルで、オンライン申請の可否を事前に確認しておくことが大切です。
郵送でワンストップ特例申請をする手順
オンライン申請に対応していない自治体への申請や、インターネットでの手続きが難しい方には郵送での申請方法が向いています。以下の流れで進めましょう。
-
申請書を用意する(自治体から送付されたもの、または総務省のウェブサイトもしくはふるさと納税サイトのマイページからダウンロードして印刷する)
-
申請書の必要事項(氏名・住所・生年月日・マイナンバーなど)を記入する。住所は住民票の記載と一致させること
-
番号確認書類(通知カードまたはマイナンバー記載の住民票の写し)のコピーを取る
-
本人確認書類(運転免許証など顔写真付き身分証)のコピーを取る
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申請書・番号確認書類のコピー・本人確認書類のコピーを封筒に入れ、寄付先の自治体宛てに郵送する
申請の期限は「寄付した翌年の1月10日必着」です。年末は年賀状の影響などで郵便の配送に時間がかかる場合があるため、12月に寄付をした場合は特に早めの投函を心がけましょう。期限を1日でも過ぎると特例申請が無効になり、確定申告での対応が必要になります。
マイナンバーカードなしで確定申告をする手順
確定申告においても、マイナンバーカードがない場合でも問題なく控除申請が行えます。申告方法は、「申告会場・税務署への持参または郵送」で行えます。事前に必要な書類を揃えておくことがスムーズな申告への近道です。下表で必要書類を確認してください。
確定申告に必要な書類一覧
区分
書類の具体例
備考
寄附金受領証明書
寄付先の自治体から送付される証明書
寄付先ごとに1通届く。紛失した場合は自治体へ再発行を依頼する
源泉徴収票
勤務先が発行する源泉徴収票
給与所得者のみ必要。自営業・フリーランスは不要
番号確認書類
①通知カード
②マイナンバー記載の住民票の写し
いずれか1点。通知カードは氏名・住所が住民票と一致している場合のみ有効
本人確認書類
運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証、身体障害者手帳など
いずれか1点
還付口座情報
申告者本人名義の銀行口座番号・支店名
還付金の振込先として必要。本人以外の口座は無効
書類が準備できたら、申告会場・税務署窓口での手順を以下で説明します。
申告会場・税務署窓口で確定申告をする手順
申告会場や最寄りの税務署に書類を持参し、確定申告を行う手順は以下の通りです。
-
必要書類(寄附金受領証明書・源泉徴収票・番号確認書類・本人確認書類・還付口座情報)を揃える
-
最寄りの申告会場または税務署を確認する(国税庁ウェブサイトや税務署のホームページで会場・受付時間・予約の要否を確認する)
-
申告会場に出向き、受付を済ませる
-
スタッフの案内に従って確定申告書に必要事項を記入し、書類とともに提出する
確定申告の期間(例年2月16日〜3月15日)は申告会場が非常に混雑します。特に期限直前の3月上旬〜中旬は待ち時間が長くなるため、2月中の早めの来場が安心です。会場によっては事前予約が必要な場合もあるため、訪問前に受付時間・予約の要否を確認しておきましょう。
今後のマイナンバーカードをめぐる動向と取得のメリット
現状ではマイナンバーカードがなくても代替書類でふるさと納税の手続きが完結しますが、今後の環境変化を踏まえると、マイナンバーカードの取得を検討しておく価値は高まっています。
通知カードはすでに廃止されており、新規発行も再発行もできません。将来的にマイナンバーの証明手段がマイナンバーカードに一本化される可能性もあります。また、健康保険証との統合(マイナ保険証)はすでに進んでおり、運転免許証との一体化も段階的に進む見通しです。利用できる場面が着実に広がっています。
ふるさと納税の手続きという観点では、マイナンバーカードを取得することで、書類の削減・ワンストップ特例のオンライン申請・e-Taxの電子署名利用といったメリットが得られます。
カードの申請方法はオンライン・郵送・市区町村役場の窓口の3つがあります。申請してから実際に受け取れるまでには約1か月かかるため、年末のふるさと納税に間に合わせたい場合は遅くとも10月中に申請を済ませておきましょう。以降では、ふるさと納税の観点からカード取得のメリット・デメリットを整理します。
ふるさと納税でマイナンバーカードを持つメリットとデメリット
マイナンバーカードを取得することには、ふるさと納税手続きを便利にする一方でいくつかの手間もあります。公平な判断ができるよう、メリット・デメリットを下表にまとめました。
【マイナンバーカードのメリット・デメリット(ふるさと納税の観点から)】
| 項目 | 内容 | |
| メリット | 書類を1枚に集約できる | 番号確認書類と本人確認書類の両方を1枚で兼ねられるため、住民票の取得や複数書類のコピー準備が不要になる |
| ワンストップ特例のオンライン申請が可能になる | 自治体マイページでのオンライン申請にはマイナンバーカードが必要。郵送不要でいつでもどこでも手続きが完結する | |
| e-Taxの電子署名で素早く申告できる | カードをスマホにかざすだけで電子署名が完了し、事前に税務署へ出向く必要がない | |
| デメリット | 発行までに時間がかかる | 申請から受け取りまで約1か月かかる。年末のワンストップ申請に間に合わせるには遅くとも10月中に申請が必要 |
| 受け取りに手間がかかる | 原則として本人が市区町村窓口へ出向く必要がある。郵送受け取りも可能だが本人限定受取郵便のため必ず本人が対応しなければならない | |
| 暗証番号の管理が必要 | 署名用暗証番号を忘れると事実上利用できなくなり、再設定のために窓口へ出向く必要がある |
手続きの利便性という面ではマイナンバーカードの取得は大きなメリットをもたらします。一方、発行に時間がかかる点や窓口での受け取りが必要な点はデメリットとして認識したうえで、取得を検討するかどうかを判断するとよいでしょう。
マイナンバーカードの個人情報漏洩リスクと安全性
マイナンバーカードを持つことへの不安として「個人情報が漏れるのではないか」という声は少なくありません。しかし、カードのICチップに記録されている情報は、氏名・住所・生年月日・性別・顔写真・電子証明書など必要最小限のものに限られています。
税金に関する情報や年金の記録、既往歴といったプライバシー性の高い情報はICチップには一切記録されていません。たとえカードを紛失しても、これらの情報がカードから判明する心配はありません。
セキュリティ面でも、暗証番号による利用制限(一定回数の誤入力でロック)、不正に情報を読み出そうとするとICチップが自動的に壊れる耐タンパー機能、ICカードセキュリティの国際標準(ISO/IEC15408)の認証取得など、多重の防護策が講じられています。
ふるさと納税の手続きでマイナンバーを提出することへの不安についても、同様に解消できます。マイナンバーは行政機関間の情報連携を目的として利用されるものであり、番号単体では個人情報を引き出したり悪用したりすることはできません。適切な安全管理措置のもとで活用されていると理解しておきましょう。
マイナンバーカードなしのふるさと納税に関するよくある疑問
ここでは、マイナンバーカードを持っていない方がふるさと納税をするうえで生じやすい疑問にお答えします。
マイナンバーカードや通知カードを紛失した場合はどうしたらいい?
■マイナンバーカードを紛失した場合
速やかに以下の手順で対応してください。
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最寄りの警察署または交番に遺失届を提出し、受理番号を控える
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個人番号カードコールセンター(0120-95-0178)に連絡し、カードの機能停止手続きを行う(24時間365日対応)
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住民票のある市区町村役場の窓口で再交付申請を行う(再発行には再び約1か月かかる)
■通知カードを紛失した場合
通知カードは廃止済みのため再発行はできません。紛失した場合は、住民票のある市区町村役場の窓口で「マイナンバーが記載された住民票の写し」を取得することで、番号確認書類として代用できます。マイナンバーが記載された住民票の写しがあれば、ワンストップ特例申請・確定申告のいずれでも手続きを進めることが可能です。
提出する書類のコピーはカラーでも白黒でも問題ない?
ワンストップ特例申請や確定申告で提出する書類のコピーは、カラー・白黒(モノクロ)のどちらでも受け付けられます。コピー機がなくても問題ありません。
自治体マイページなどでのオンライン申請では、スマートフォンのカメラで書類を撮影してアップロードする形式が多く採用されています。撮影時のポイントは、書類の文字・数字が鮮明に読み取れること、氏名・住所などの記載が住民票と一致していることの2点です。不鮮明な画像や情報が欠けている写真は受け付けてもらえない場合があるため、画面で確認してから提出しましょう。
まとめ
本記事では、マイナンバーカードがなくてもふるさと納税の税額控除申請ができることを、代替書類の種類から具体的な手続き手順まで詳しく解説しました。
ポイントをおさらいすると、ふるさと納税の寄付行為そのものにマイナンバーカードは不要です。税額控除申請では番号確認書類(通知カードまたはマイナンバー記載の住民票の写し)と本人確認書類を組み合わせることで、マイナンバーカードなしで手続きを完結できます。申請方法はワンストップ特例制度(翌年1月10日必着)と確定申告(翌年2月16日〜3月15日)の2択で、どちらを選んでも自己負担約2,000円であることや総控除額は変わりません。
通知カードはすでに廃止されており再発行できないため、住所や氏名が変わっている方は早めに「マイナンバー記載の住民票の写し」を取得しておくことをおすすめします。また、マイナンバーカードを取得しておくと書類の集約やオンライン申請が一層スムーズになるメリットもあります。本記事を参考に、ご自身の状況に合った方法でふるさと納税の手続きを進めてみてください。
