ふるさと納税後に引っ越した場合は?ワンストップ特例や確定申告の手続きを解説

ふるさと納税後に引っ越した場合は?ワンストップ特例や確定申告の手続きを解説

ふるさと納税を利用した後に引っ越しをすることになった場合、「このまま何もしなくても控除は受けられるのか?」「返礼品はちゃんと届くのか?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

実は、引っ越しのタイミングや控除申請の方法によっては、追加の手続きが必要になるケースがあります。手続きを怠ってしまうと、せっかくのふるさと納税による税金控除が受けられなくなったり、楽しみにしていた返礼品が旧住所に届いて受け取れなくなったりする可能性もあるのです。

本記事では、ふるさと納税後に引っ越しをした場合に必要となる手続きについて、パターン別に詳しく解説していきます。ワンストップ特例制度を利用している方、確定申告で控除を受ける予定の方、それぞれのケースで何をすべきかを具体的にご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

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ふるさと納税後の引っ越し|住所変更手続きは必要?

ふるさと納税の寄付後に引っ越しをした場合、状況によっては住所変更に関する追加手続きが必要になります。なぜ手続きが求められるのか、その理由を理解しておくことで、スムーズに対応できるでしょう。

ふるさと納税で寄付をすると、翌年度の住民税や所得税から控除が受けられますが、この控除は「寄付をした翌年の1月1日時点で住民票がある自治体」で行われる仕組みになっています。特にワンストップ特例制度を利用している場合、申請書に記載した住所と実際に1月1日時点で住民票がある住所が一致していないと、正しく控除が適用されない可能性があります。

また、返礼品の配送先についても注意が必要です。寄付先の自治体は、申し込み時に登録された住所に返礼品を発送するため、引っ越し後に配送先を変更していないと、返礼品が旧住所に届いてしまい、受け取れなくなってしまうこともあります。

住所変更などの必要な手続きを行わなかった場合、寄付金税額控除が正しく適用されなかったり、返礼品を受け取れなかったりするリスクがあります。ワンストップ特例制度を利用していた場合、住所変更の届出を期限内に提出しないと、控除そのものが無効になってしまう可能性もあるのです。特に定期便を申し込んでいる場合は、初回は受け取れても、2回目以降が旧住所に届いてしまうケースもあるため注意が必要となります。

ご自身の手続きが必要なケースに該当するかどうかを、以下の表で確認してみましょう。

引っ越し時のふるさと納税 手続きの要否

状況

手続きの要否

概要

ワンストップ特例制度を利用(または利用予定)

必要

寄付した翌年の1月10日(必着)までに、寄付先自治体へ住所変更の届出(申告特例申請事項変更届出書)の提出が必要。
※申請前なら、新住所を記載した申請書を提出。

返礼品がまだ届いていない(定期便含む)

必要

返礼品が旧住所に届くのを防ぐため、寄付先の自治体に直接連絡し、新しい住所(配送先)を伝える必要がある。

引っ越し先が同じ市区町村内(例:同じ市内、区内)

要確認

住民税の納付先は変わりませんが、自治体によって住所変更手続きの要否が異なる可能性があります。寄付先自治体または現住所の自治体に確認することを推奨します。

※なお、返礼品がまだ届いていない場合は、配送先変更の連絡が別途必要

確定申告で控除手続きをする

不要(原則)

確定申告書に引っ越し後の新しい住所を記載して提出すれば、別途自治体への住所変更手続きは不要。

住民票の異動が年明け(1月2日以降)

不要(原則)

住民税は「1月1日時点の住所地」で課税されるため、控除に関する手続きは旧住所地の扱いのままとなり、変更は不要。

※ただし、返礼品がまだ届いていない場合は、配送先変更の連絡が別途必要

【パターン別】ふるさと納税後の引越しで手続きが必要な状況

ふるさと納税を行った年に引っ越しをした場合、すべてのケースで手続きが必要になるわけではありません。しかし、特定の状況下では、控除を正しく受けるため、または返礼品を確実に受け取るために、追加の対応が求められます。ここでは、手続きが必要となる主なケースについて詳しく見ていきましょう。

ワンストップ特例制度を利用した場合

ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の控除を受けられる便利な仕組みです。この制度は、1年間に寄付した自治体が5自治体以内であれば利用でき、会社員など年末調整を受けている方にとって大変便利な制度となっています。ただし、この制度を利用する場合、引っ越しのタイミングによって必要な手続きが異なってきます。

すでにワンストップ特例の申請書を寄付先の自治体に提出した後で引っ越しをした場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」という書類を提出する必要があります。この変更届は、寄付をした翌年の1月10日(必着)までに、寄付先の自治体に郵送しなければなりません。複数の自治体に寄付をしている場合は、それぞれの自治体に対して個別に提出する必要があるため、注意しましょう。提出の際には、マイナンバーを確認できる書類と本人確認書類のコピーも添付する必要があります。

一方、まだワンストップ特例の申請書を提出していない段階で引っ越しをした場合は、手続きはより簡単になります。これから提出する「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例制度の申請書)」に、引っ越し後の新しい住所を記載して提出すればよいのです。この場合も提出期限は寄付をした翌年の1月10日(必着)となっています。

返礼品(定期便含む)をまだ受け取っていない場合

ふるさと納税の寄付申し込み後、返礼品が発送される前に引っ越しをした場合は、配送先住所の変更手続きが必要になります。この手続きを怠ると、返礼品が旧住所に届いてしまい、受け取れなくなる可能性があるので注意しましょう。

返礼品の配送先を変更するには、寄付先の自治体に直接連絡する必要があります。電話やメールなどで連絡し、新しい住所を伝えましょう。ここで重要なのは、ふるさと納税ポータルサイトのアカウント情報を変更しただけでは、配送先が自動的には変更されないという点です。引っ越しが決まったら、できるだけ早めに自治体へ連絡することが大切です。

特に注意が必要なのは「定期便」を申し込んでいる場合です。定期便は数カ月にわたって複数回に分けて返礼品が届くため、初回は受け取れても、2回目以降が旧住所に発送されてしまうケースがあります。定期便を申し込んでいる場合は、必ず寄付先の自治体に連絡して、残りの返礼品すべての配送先を変更してもらいましょう。

同じ市区町村内で転居する場合

引っ越し先が、これまで住んでいた場所と同じ市区町村内である場合、住民税の課税自治体(納付先)は変わりません。住民税は市区町村単位で計算・徴収されるため、理論上は控除処理に影響がないと考えられます。

ただし、ワンストップ特例申請書に記載した住所と、実際の住民票の住所(1月1日時点)が異なる場合、自治体によっては住所変更の届出を求められるケースがあります。自治体の事務処理の方針や、住所情報の管理方法によって対応が異なる可能性があるため、念のため寄付先の自治体または現住所の自治体に確認することをおすすめします。

一方、確定申告で控除を受ける場合は、同一市区町村内の転居であっても特別な手続きは不要です。確定申告書に新しい住所を記載して提出すれば問題ありません。

なお、返礼品をまだ受け取っていない場合は、ワンストップ特例・確定申告いずれの場合も、同一市区町村内であっても住所表記(番地など)が変わるため、配送先変更のための連絡が別途必要となります。正しい住所に返礼品を届けてもらうための手続きは忘れずに行いましょう。

【パターン別】ふるさと納税後の引越しで手続きが不要な状況

ふるさと納税の寄付をした年に引っ越しをしても、特定の条件を満たしている場合は、面倒な手続きをせずに、そのまま控除を受けることができます。ただし、手続きが不要な場合でも、返礼品をまだ受け取っていないときは、配送先の変更連絡が別途必要になることがあります。

確定申告を利用する場合

ふるさと納税の控除申請をワンストップ特例ではなく、確定申告で行う予定の方は、寄付先の自治体への住所変更手続きは不要です。確定申告書を作成する際に、引っ越し後の新しい住所を記載して提出すれば、それだけで問題なく控除を受けられます。確定申告の時期は、原則として寄付をした翌年の2月16日から3月15日までとなっています。

また、手元にある「寄附金受領証明書」の住所が旧住所のままであっても、確定申告には問題なく使用できます。証明書に記載された住所と現在の住所が異なっていても、寄付の事実を証明する書類としての効力に影響はありません。ただし、念のため移転前の住所を証明する書類(旧住所が書かれた現在の住民票など)を添付したほうが安心です。

住民票の異動が年明け(1月2日以降)になる場合

住民税には「1月1日時点の住所地」という基準日があります。この基準日における住民登録地が、その年の住民税の課税自治体となり、ふるさと納税の控除もその自治体で行われる仕組みです。たとえば、12月25日に引っ越しをしたものの、役所での転入届の提出が翌年の1月5日になった場合、1月1日時点では旧住所に住民票が残ったままになっています。そのため、その年の住民税の課税およびふるさと納税の控除は旧住所地の自治体で行われることになり、追加の住所変更手続きは不要となるのです。

ただし、住民票の異動手続きは、引っ越しから14日以内に行うことが住民基本台帳法で定められています。また、返礼品をまだ受け取っていない場合は、新住所への配送先変更が別途必要です。

引っ越し時に必要なふるさと納税の具体的な手続き

引っ越しに伴ってふるさと納税の手続きが必要になった場合、何をどこに連絡すればよいのでしょうか。ここでは、連絡先別に必要な手続きを整理してご紹介します。まず、全体像を把握するために、以下の表で確認してみましょう。

引っ越し時のふるさと納税 手続き一覧

連絡先

必要な手続き

目的・期限

寄付先の自治体

(ワンストップ特例申請後

「申告特例申請事項変更届出書」を郵送などで提出する。

【目的】 控除の適用を受けるため。

【期限】 寄付した翌年の1月10日(必着)。

寄付先の自治体

(ワンストップ特例申請前

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例制度の申請書)」に新住所を記載して提出する。

【目的】 控除の適用を受けるため。

【期限】 寄付した翌年の1月10日(必着)。

寄付先の自治体

返礼品が未着の場合)

電話やメールなどで直接連絡し、配送先の住所変更を依頼する。(定期便も含む)

【目的】 返礼品を新住所で受け取るため。

【期限】 引っ越しが決まったら、できるだけ早く(発送前までに)。

ふるさと納税サイト

マイページなどで登録住所(会員情報)を変更する。

【目的】 次回以降の寄付を新しい住所で行うため。

※寄付済みの配送先や控除先住所は変更されない点に注意。

郵便局

「転居・転送サービス」を登録する。(オンラインでも可)

【目的】 旧住所宛の郵便物(寄付金受領証明書など)を新住所に転送するため

ワンストップ特例の住所変更手続き(申請後)

ワンストップ特例申請書を提出した後に引っ越しをした場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出する必要があります。この届出書は、総務省の公式サイト、各ふるさと納税ポータルサイト、または寄付先自治体のホームページからダウンロードできます。複数の自治体に寄付をしている場合は、寄付先の自治体ごとに届出書を作成し、それぞれに郵送する必要があります。

提出期限は、寄付をした翌年の1月10日(必着)です。この期限を過ぎてしまうと、ワンストップ特例制度による控除が受けられなくなります。ただし、その場合でも確定申告を行えば控除自体は問題なく受けられますので、万が一期限に間に合わなかった場合は確定申告への切り替えを検討してください。

ワンストップ特例の申請手続き(申請前)

まだワンストップ特例の申請書を提出していない段階で引っ越しをした場合は、手続きはシンプルになります。これから提出する「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例制度の申請書)」に、引っ越し後の新しい住所を記載して提出すればよいのです。この場合の提出期限も、寄付をした翌年の1月10日(必着)となっています。

寄付先自治体への配送先変更連絡

返礼品や寄附金受領証明書を新住所で確実に受け取るためには、寄付先の自治体への直接の連絡が必要です。引っ越しが決まったら、できるだけ早めに連絡することをおすすめします。連絡方法は、電話またはメールが一般的でしょう。各自治体の公式サイトには、ふるさと納税の担当部署の連絡先が記載されています。

なお、ふるさと納税ポータルサイトのマイページで登録住所を変更しただけでは、すでに申し込んだ寄付の配送先は変更されません。ポータルサイトの住所変更は「今後の寄付」のためのものであり、過去の寄付分の配送先変更には別途自治体への連絡が必要なのです。

ふるさと納税サイトの登録情報変更

寄付先の自治体への連絡とは別に、利用したふるさと納税ポータルサイトの登録情報も変更しておくことをおすすめします。これは、引っ越し後の新しい住所でこれから新たに寄付を申し込む際に必要となる手続きです。各ポータルサイトのマイページにログインすれば、簡単に住所変更ができます。ただし、この手続きはあくまで「次回以降の寄付」のためのものです。

郵便局の転居・転送サービス登録

自治体への連絡漏れや、書類が旧住所に送られてしまった場合に備えて、郵便局の「転居・転送サービス」に登録しておくことをおすすめします。このサービスは、旧住所宛の郵便物を新住所に自動的に転送してくれる無料のサービスです。転送期間は届出日から1年間となっています。ただし、すべての配送物が転送されるわけではない点に注意が必要です。転送サービスはあくまで「万が一の備え」として考え、基本的には寄付先の自治体への配送先変更連絡を最優先に行うことが大切です。

ふるさと納税の前後に引越し予定がある場合の注意点

引っ越しを控えている方や、引っ越し直後にふるさと納税を検討している方にとって、タイミングは重要な要素となります。ここでは、引っ越しとふるさと納税の両方を予定している場合に知っておくべき3つの注意点について解説します。

寄付のタイミングと追加手続きの関係性

引っ越しとふるさと納税の両方を予定している場合、どちらを先に済ませるべきか悩む方も多いでしょう。結論からいえば、引っ越し後に新しい住所が確定してから寄付を行う方が、手続き上は最もシンプルになります。引っ越し後に寄付をすれば、住所変更などの追加手続きが一切不要となるためです。

一方、引っ越し前に寄付をしてしまうと、ワンストップ特例を利用する場合は変更届の提出が必要になりますし、返礼品の配送先変更の連絡も忘れずに行わなければなりません。ただし、欲しい返礼品の受付期間も考慮する必要があります。人気の返礼品は早期に受付終了となることもあるため、引っ越しを待っていたら申し込みができなくなってしまう可能性もあることは考慮しておきましょう。

住民票異動手続きの期限

ふるさと納税の手続き以前に、基本的な行政手続きとして住民票の異動があります。住民基本台帳法では、引っ越しをした日から14日以内に「転入届」や「転居届」を提出し、住民票を異動させることが義務付けられています。住民票の異動手続きが遅れると、ふるさと納税の控除適用に影響が出る可能性があります。また、確定申告をする際にも、住民票の住所と現住所が異なると手続きが複雑になることがあるため、引っ越しをしたら、できるだけ早めに役所で手続きを済ませることをおすすめします。

海外へ引っ越す場合の控除への影響

国内の引っ越しではなく、海外への転居や移住を予定している場合は、ふるさと納税の扱いが大きく変わってきます。ポイントとなるのは、寄付をした翌年の1月1日時点で日本国内に住民票があるかどうかです。1月1日時点で日本に住民票がない場合、その年は住民税の課税対象外となります。

ワンストップ特例制度は、住民税からの控除が対象です。そのため、住民税が課税されない場合は、ワンストップ特例による控除も受けられなくなってしまいます。ただし、所得税の還付については、確定申告を行うことで受けられる可能性があります。一方、寄付をした翌年の1月2日以降に海外へ引っ越す場合は、1月1日時点では日本に住民票があるため、通常どおり控除を受けることが可能です。

ふるさと納税の引越しに関するよくある質問

ここまで、ふるさと納税後の引っ越しに関するさまざまな手続きについて解説してきました。ここからは、読者の皆さんが特に疑問に思いやすい点について、Q&A形式でお答えしていきます。

Q.ワンストップ特例の変更届を1月10日までに忘れたら?

ワンストップ特例の住所変更届の提出期限である翌年1月10日を過ぎてしまった場合でも、慌てる必要はありません。期限を過ぎるとワンストップ特例制度での控除は受けられなくなりますが、確定申告を行うことで控除自体は問題なく受けることができます。確定申告の期間は、原則として2月16日から3月15日までです。この期間内に確定申告書を作成し、寄附金受領証明書を添付して税務署に提出すれば、所得税の還付と住民税の控除を受けられます。

Q.マイナンバーカード(通知カード)の住所が古いままでも大丈夫?

本人確認書類として使用するマイナンバーカードや通知カードの住所が旧住所のままの場合、ふるさと納税の手続きに影響が出る可能性があります。マイナンバーカードについては、引っ越し時に役所の窓口で住所変更手続きを行う必要があります。一方、「マイナンバー通知カード」については、2020年5月に廃止されており、現在は住所変更ができません。旧住所が記載された通知カードは、ふるさと納税の本人確認書類としては使用できないのです。

Q.引っ越しが原因で控除が正しく適用されていない場合は?

引っ越し後の手続きを適切に行わなかったために、控除が正しく適用されていないことが判明した場合でも、遡って控除を受けられる可能性があります。まず、毎年5月から6月頃に勤務先から配布される「住民税決定通知書」を確認してください。ワンストップ特例を使った場合、この通知書の「寄附金税額控除額」が、ふるさと納税で寄付した金額から2,000円を引いた額とほぼ一致していれば、正しく控除されていると判断できます。もし控除額が明らかに少ない場合は、「更正の請求」という手続きを行うことで、控除を遡って受けることができます。更正の請求は、確定申告の提出期限から5年以内であれば申請が可能です。

まとめ

ふるさと納税後に引っ越しをした場合、状況に応じて追加の手続きが必要になることがお分かりいただけたでしょうか。最も重要なポイントは、ワンストップ特例制度を利用している場合です。申請書の提出後に引っ越した場合は、翌年1月10日までに変更届を提出する必要があります。一方、確定申告で控除を受ける予定の方は、確定申告書に新住所を記載するだけで済むため、別途の住所変更手続きは不要です。

返礼品をまだ受け取っていない場合は、寄付先の自治体に直接連絡して配送先を変更することも忘れないようにしましょう。また、同じ市区町村内での転居や、住民票の異動が年明けになった場合など、手続きが不要になるケースもあります。引っ越しとふるさと納税の両方を予定している場合は、できれば引っ越し後に寄付を行う方が手続きはシンプルになります。

手続きを忘れてしまうと、せっかくの税金控除が受けられなくなったり、返礼品が受け取れなくなったりする可能性があります。本記事を参考に、必要な手続きを確実に行い、ふるさと納税のメリットを最大限に活用しましょう。

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