ふるさと納税の還付金はいつ返ってくる?控除はいつ適用?仕組みを解説

ふるさと納税の還付金はいつ返ってくる?控除はいつ適用?仕組みを解説

「ふるさと納税したけれど、いつから住民税控除されるの」「還付金はいつ返ってくるの」そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃることでしょう。そこで今回は、ふるさと納税の還付金はいつ返ってくるか、控除はいつから適用されるかを紹介。還付金・控除額の計算方法も、ふるさと納税の仕組み、ふるさと納税後に必要な手続きなども含めて解説します。

ふるさと納税の還付金はいつ返ってくる?

ふるさと納税の還付金は、確定申告後1ヶ月〜1ヶ月半程度で振り込まれます。

還付金とは、納税者に対して返還される、払いすぎた所得税です。ふるさと納税すると、寄付した年度の所得税が減額され、控除分が銀行振込で直接還付されます。

なお、ふるさと納税に際してワンストップ特例制度を利用した場合は、住民税控除のみが適用され、所得税の還付は発生しません。

ふるさと納税による住民税の控除はいつから適用される?

ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税した場合(確定申告を利用せずふるさと納税した場合)は、寄付した年度の翌年の6月から住民税控除が適用されます。

振込で還付される所得税とは異なり、住民税控除は、寄付金額が翌年に支払うべき住民税より差し引かれる仕組みです。

ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税は、お住まい地域以外の自治体に寄付(納税)できる制度です。

通常の納税とは異なり、2,000円の自己負担金はかかるものの、寄付(納税)した金額の「最大3割の返礼品」を受け取れる点が大きな特徴です。

また、すでにご紹介したように所得税還付・住民税控除も受けられ、住民税については特例分(特別控除)の適用もあるため、寄付金額のほぼ全額が控除されます。

ふるさと納税の仕組みについてさらに詳しく知りたい方は総務省のHP、もしくは以下の関連記事をご覧ください。

ふるさと納税の寄付金控除額の計算方法

ふるさと納税には、控除限度額(控除が適用される寄付の上限額)が設けられています。控除限度額を超えて寄付をすると、超えた部分に控除が適用されず、 自己負担となるため、ご自身の控除限度額を把握してからふるさと納税してください。

なお、ふるさと納税の控除限度額は「所得税からの控除額」「住民税からの控除額」を足した金額です。

【所得税からの控除額】
(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率(復興所得税込)

【住民税からの控除額】

  • 住民税からの控除(基本分)

    (ふるさと納税額−2,000円)×10%

  • 住民税からの控除(特例分①、特例分②のうち低い方)

    (特例分①)
    (ふるさと納税額−2,000円)×(100%−10%(基本分)−所得税率(復興所得税込))
    (特例分②)
    (住民税所得割額)×20%

ふるさと納税の控除限度額は、手で計算すると面倒なため、シミュレーターを利用すると便利です。

ふるラボの「かんたんシミュレーター」を利用すると、自分の年収と家族構成の情報のみで、控除上限額の目安が簡単に分かります。

「かんたんシミュレーター」は、医療費・住宅ローン・保険などの控除を含まない計算結果が、大まかな控除上限額の目安をすぐに知りたい場合は、大変便利です。

所得税還付金の計算方法

ここからは、所得税の還付金の具体的な計算方法をご紹介します。

「夫婦共働き(扶養家族なし)・所得税率20.315%」のケースで、600万円・800万円の場合それぞれの所得税還付金額は以下の通りです。

【年収600万円の場合】
所得税からの控除
=(控除限度額77,000円-自己負担金2,000円)×20.315%
=15,236円

【年収800万円の場合】
所得税からの控除
=(控除限度額129,000円-自己負担金2,000円)×20.315%
=25,800円

住民税の控除額の計算方法

ここからは、住民税の控除額の具体的な計算方法をご紹介します。

「夫婦共働き(扶養家族なし)・所得税率20.315%」のケースで、600万円・800万円の場合それぞれの住民税控除額は以下の通りです。

【年収600万円の場合】
住民税からの控除
=[基本分:(77,000円-2,000円)×10%]+[特例分:(77,000円-2,000円)×(90%-20.315%)]
=59,764円

【年収800万円の場合】
住民税からの控除
=[基本分:(129,000円-2,000円)×10%]+[特例分:(129,000円-2,000円)×(100%-10%-20%)]
=101,200円

ふるさと納税で税金が控除されているか確認する方法

ふるさと納税の手続きに手違いなどがあった場合、控除が適用されない可能性があります。

そのため心配な方は、ふるさと納税の手続き後に、控除が適用されたか確認すると良いでしょう。

金額に疑問があるときは自治体に問い合わせ、控除できていなかった場合は、確定申告や修正申告を実施しましょう。

ふるさと納税で寄付金控除を受けるために必要な手続き

ふるさと納税の手続きは、寄付金額の支払いだけでは終わりません。 所得税還付・住民税控除を受けるためには「ワンストップ特例制度」「確定申告」の、いずれかが必要です。

それぞれに手続き方法が異なるため、しっかり確認しておきましょう。

ワンストップ特例制度を利用する場合

ワンストップ特例制度を利用した手続きの手順は、以下の通りです。

  • 5つ以内でふるさと納税する自治体を選ぶ(6自治体以上の場合は確定申告が必要)

  • ふるさと納税する各自治体へ、ワンストップ特例制度の申請書を提出する

  • 翌年度の住民税から控除される

ワンストップ特例制度の申請に必要な書類

ワンストップ特例制度の申請には、以下の書類が必要です。

  • 特例申請書

  • 本人確認書類

特例申請書は、ふるさと納税した自治体から郵送されます。

本人確認書類は、マイナンバーカードのコピーを用意します。なお、マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下どちらかをご用意ください。

  • 「マイナンバー通知カードのコピー/マイナンバー記載の住民票の写し」のどちらか+「運転免許証のコピー/パスポートのコピー」のどちらか

  • 「マイナンバー通知カードのコピー/マイナンバー記載の住民票の写し」のどちらか+「健康保険証のコピー/年金手帳のコピー/自治体が認める公的書類のコピー」のいずれか2点

確定申告をする場合

ふるさと納税後に確定申告する場合の手順は、以下の通りです。

  • ふるさと納税先の自治体を選ぶ

  • ふるさと納税を実施する

  • 期間内に確定申告を実施する

  • ふるさと納税を実施した年の所得税が控除される

  • 翌年度の住民税から控除される

確定申告の申請に必要な書類

確定申告でふるさと納税の寄付金控除を受ける場合には、以下の書類が必要となります。

  • 確定申告書

  • 本人確認書類

  • 対象年の源泉徴収票もしくは収入がわかる書類

  • 本人名義の口座番号

  • 寄附金受領証明書

本人確認書類については、税務署などで直接申請する場合に必要です。

マイナンバーカードがなくても申請はできますが、通知カードまたはマイナンバーが載った記載事項証明書(住民票)の提出が必要です。

ふるさと納税の還付金・控除に関するよくある質問

最後にふるさと納税の還付金・控除に関するよくある質問に回答します。

Q.会社員の場合、ふるさと納税はいつ返ってくる?

ふるさと納税後に確定申告すると、会社員に限らず、所得税の還付が受けられます。

確定申告期間は、ふるさと納税した年度の翌年の2月16日〜3月15日で、それからおよそ1ヶ月〜1ヶ月半後(3月中旬〜5月頃)に還付されます。

Q.ワンストップ特例制度を利用して還付は受けられる?

所得税の還付は、ふるさと納税後に確定申告した場合のみ、発生します。

ワンストップ特例制度を利用すると確定申告が不要となるため、 所得税の還付は発生せず、 住民税控除のみとなります。

Q.ふるさと納税をしたのに住民税が安くならないのはなぜ?

ふるさと納税したにも関わらず住民税が安くならない場合は、 以下のような原因が考えられます。

  • 期間内の確定申告を忘れてしまった

  • 確定申告に不備があった

  • ワンストップ特例制度の利用申請をしなかった

  • ワンストップ特例制度の申請で不備があった

  • ワンストップ特例制度の対象外であったのに申請してしまった

  • 医療費控除などの控除額が大きく、ふるさと納税の控除限度額が減った など

まとめ

ふるさと納税の還付金は、ふるさと納税した翌年の3月中旬〜5月頃に返ってきます。

一方、住民税の控除は、翌年の6月から適用されます。

ただし、控除限度額を超えて寄付した分は、控除が適用されず全額自己負担となるため、ふるさと納税する前にかんたんシミュレーションなどで確認しておきましょう。

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