ふるさと納税でワンストップ特例制度申請を忘れたときの対処法をわかりやすく解説
簡単な手続きでふるさと納税ができる「ワンストップ特例制度」。申請を忘れた場合は確定申告が必要となることをご存知ですか。
今回は、ワンストップ特例制度申請を忘れてお困りの方を対象に、対処法をわかりやすく解説。ワンストップ特例制度の概要や控除の確認方法ほか、ふるさと納税に関するよくある質問にも回答しています。
目次
ふるさと納税でワンストップ特例制度申請を忘れた場合は確定申告が必要
ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用するためには、寄附した翌年の1月10日(必着)までに、寄附をした全ての自治体に対して「ワンストップ特例申請書」を提出する必要があります。
ただし、提出期限が過ぎても、確定申告で申請すれば良いため、ご安心ください。
そもそもふるさと納税のワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度は、 ふるさと納税利用者の手続きを簡略化する目的で、2015年に始まりました。
以下に該当する方は、確定申告不要で、ふるさと納税の寄附金控除が受けられます。
【ワンストップ特例制度が利用できる方】
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年間のふるさと納税先が5自治体以内の方
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医療費控除など、ふるさと納税以外に確定申告が必要ない方
なお、確定申告とワンストップ特例制度は控除の対象が異なります。
確定申告の控除対象は「所得税と翌年の住民税」ですが、ワンストップ特例制度は「翌年の住民税」のみが控除対象です。
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一部だけワンストップ特例制度の申請を忘れていた場合も確定申告が必要
ワンストップ特例制度の申請を、一部の自治体のみ忘れた場合も、確定申告が必要となります。
例えば「5自治体に寄附する際、1つの自治体に対してワンストップ特例制度の申請を忘れてしまった」というケースでは、申請済みの寄附分も含めて、確定申告に切り替えなければなりません。
理由は、ワンストップ特例制度と確定申告が併用できないためです。
確定申告しないと税金の控除が受けられないため、 忘れずに実施してください。
ふるさと納税でワンストップ特例制度申請を忘れたときの対処法
ふるさと納税でワンストップ特例制度申請を忘れた場合は、確定申告を実施します。
なお、確定申告にも期限(寄附した年度の翌年の2月16日~3月15日)があるため、きちんと期限内に実施してください。
確定申告の手順は、以下の通りです。
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確定申告に必要な書類を揃える
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確定申告書を作成する
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書類一式を提出する
1.確定申告に必要な書類を揃える
確定申告には、以下のような書類が必要ですので、事前に用意してください。
【確定申告に必要な書類】
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確定申告書類
国税庁のホームページからダウンロードできますが、e-Tax申請の場合は不要です。
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寄附金受領証明書
寄附した自治体から送付される証明書類です。e-Tax申請の場合は添付不要です。
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源泉徴収票
年間の所得・収入が記載された書類です。年末年始ごろのタイミングで、勤務先から発行されます。
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還付金の受取口座の情報
還付金の振込先です。申請者名義の口座を用意します。
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マイナンバーカード
本人確認書類です。マイナンバーカードがない場合は「個人番号の分かる書類+身元確認書類」を用意します。
2.確定申告書を作成する
必要書類を揃えたら確定申告書を作成します。
作成する確定申告書は、主に「第一表」と「第二表」です。
画像引用:国税庁|申告書第一表・第二表【令和4年分以降用】(PDF/600KB)
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「第一表」の作成方法
管轄の税務署名、自宅の住所、氏名、屋号(なければ空欄)などの基本情報ほか、収入金額等・所得金額等:事業収入や事業所得(収入 – 必要経費 = 所得)を記入します。
また、社会保険料控除や基礎控除など、所得から差し引く金額を記入します。
さらに、税金の計算の欄に、課税される所得金額・復興特別所得税・申告納税額などを記載しましょう。
ふるさと納税する方は「所得から差し引かれる金額」の「寄附金控除」の欄を忘れずに記載してください。
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「第二表」の作成方法
住所・氏名ほか、所得の内訳、保険料控除等を記載します。
また、寡婦・ひとり親・勤労学生・障害者・特別障害者などに該当する場合は、本人に関する事項にチェックしてください。 この他「雑損控除に関する事項」「寄附金控除に関する事項」「配偶者や親族に関する事項」「事業専従者に関する事項」「住民税・事業税に関する事項」などがあるため、必要に応じて記載します。
ふるさと納税する方は「寄附金控除に関する事項」を忘れずに記載してください。
3.書類一式を提出する
確定申告書を作成したら、確定申告の期限内(寄附した年度の翌年の2月16日~3月15日)に提出します。
提出方法は、以下の3つです。
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e-Taxで提出する
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税務署に直接持参する
-
税務署へ郵送する
e-Taxで提出する
e-Taxは、インターネット経由で 国税の手続きができるサービスです。
国税庁のホームページから、スマートフォンやパソコンで確定申告書を作成し、オンラインで提出できます。
場所を選ばず申告できる点・一部の添付書類が省略できる点・還付のスピードが早い点などがメリットです。
ただし、利用には事前準備が必要となります。
税務署に直接持参する
税務署への直接持参は、書類の不備を窓口担当者に確認してもらえる点がメリットとなります。
一方、税務署の開庁している日時に訪れなければならない点、確定申告期間中に税務署が混雑する点などがデメリットです。
持参に際しては紙の確定申告書類が必要なので、ウェブサイト上で作成した書類を印刷するか、直接紙の用紙に記入した上で提出してください。
税務署へ郵送する
確定申告書類・必要な添付書類・返信用封筒などを封筒に同封し、税務署へ郵送します。
税務署に出向く必要がなく、ポストに投函するだけの手軽さがメリットです。
一方、封筒代や切手代がかかる点・書類に不備や不足等があるまま送る可能性がある点などがデメリットです。
ふるさと納税で控除されているか確認する方法
ふるさと納税できちんと控除されているかは、住民税決定通知書で確認できます。
通知書の摘要欄で確認することができます。
正しく控除できていなかった場合は、速やかに修正申告をしてください。
ふるさと納税に関するよくある質問
最後に、ふるさと納税のワンストップ特例制度に関するよくある質問に回答します。
Q.ワンストップ特例制度で申請できているか確認する方法は?
すでにご紹介したように、住民税決定通知書で確認できます。
もしくは、利用しているふるさと納税サイトのマイページでも、申請状況の確認が可能です。
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Q.ワンストップ特例制度で申請書に不備があった場合どうなる?
「申請書と添付書類で住所が異なる」「添付書類の不足/有効期限切れ」など、ワンストップ特例制度の申込みに不備があった場合は、速やかに再申請します。
ただし、提出期限(寄附した翌年の1月10日(必着))を過ぎた場合は、ワンストップ特例制度での申請ができなくなり、確定申告が必要となります。
Q.ふるさと納税の手続き方法はあとから変更はできる?
ふるさと納税の手続き方法は、あとから変更することができます。
ワンストップ特例制度から確定申告へ変更したい場合は、ふるさと納税サイトのカスタマーセンターや自治体などへの連絡は不要です。
確定申告することで、ワンストップ特例制度の申請は自動的に無効となります。
確定申告からワンストップ特例制度への変更も可能ですが「6自治体以上寄附している」「そもそも確定申告が必要」「提出期限(寄附した翌年の1月10日(必着))を過ぎている」などの場合は、変更できません。
まとめ
ふるさと納税でワンストップ特例制度申請を忘れた場合、ワンストップ特例申請書の提出期限内(寄附した翌年の1月10日(必着))であれば、再申請で対応します。
一方、提出期限を過ぎた場合は、確定申告での申請が可能です。
必要書類を揃え、確定申告書を作成した上で、期間内( 寄附した年度の翌年の2月16日~3月15日)に、確定申告を実施してください。
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